>>448
顧問弁護士が執行役員の弁護人となることは何の問題もないし、
取締役の決裁等は必要ない。

ただし、顧問弁護士が執行役員の弁護人になった場合、後に、
会社と執行役員間で紛争が生じた場合、顧問弁護士は執行役員の弁護人
となっているので、利益相反となるので、会社を代理できない可能性が
生じてくるというのみ。