0449無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/06/25(日) 19:13:07.47ID:Ebbm8/yG >>448 顧問弁護士が執行役員の弁護人となることは何の問題もないし、 取締役の決裁等は必要ない。 ただし、顧問弁護士が執行役員の弁護人になった場合、後に、 会社と執行役員間で紛争が生じた場合、顧問弁護士は執行役員の弁護人 となっているので、利益相反となるので、会社を代理できない可能性が 生じてくるというのみ。