やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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真・やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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アップルがらみの著作権って、どうしてますか?
アップルって、著作権譲渡に厳しいですよね。 アップルにからまない範囲で事業譲渡を検討するのは、
成約に至らない場合、ますます状況が悪くなるでしょうか? >>444-445
何言ってるかさっぱりわからん。
具体的に何の著作権の話をしているのか? Apple アプリのデベロッパーなんじゃ? 業務立ち行かなく成ってどうやって閉じたらいいか不安とかだろ
開発中とかリリース後もAppleのサポート受けていたんだろうし、そっちのサポートに事情説明して手続きすりゃいいのでは?
放置しっ放しで更新されていないと勝手に削除されるプラットフォームだし、そういう手もあるけど
譲渡と成ればハナシが変わって来るから尚更ホンモノの窓口通さないとペナルティデカいだろうし 企業の旗艦規模の支店で、労基法ではない刑法に触れる従業員に対する違法行為があった。
その旗艦店の支店長は、取締役ではない執行役員で他の取締役兼務する執行役員も含めての役員の中での序列は上位だが、あくまでも執行役員。
訴訟以前に刑事告訴されれば、ほぼ立件される案件。
そこで、会社として代理人弁護士に対応を任せた。
質問は、会社として顧問弁護士に対応を任せた場合、それには、取締役の決済や承諾があったと強く推認されるか? 取締役が知らないところで、執行役員が顧問弁護士に対応を任せるケースはあり得るか?
会社法の規定を考えれば、非取締役の執行役員に顧問弁護士に対応を任せる最終権限があるとは思えません。ご意見をお願いします。 >>448
顧問弁護士が執行役員の弁護人となることは何の問題もないし、
取締役の決裁等は必要ない。
ただし、顧問弁護士が執行役員の弁護人になった場合、後に、
会社と執行役員間で紛争が生じた場合、顧問弁護士は執行役員の弁護人
となっているので、利益相反となるので、会社を代理できない可能性が
生じてくるというのみ。 >>449
質問の趣旨は、「会社の」代理人として顧問弁護士に対応を任せるケースの、決済権は執行役員にあるか?というところです。
執行役員としての立場の個人の弁護のために、会社の顧問弁護士に依頼したケースではありません。
会社のために代理する弁護士の対応の承認を、取締役の知らないところで、従業員でしかない執行役員の責任でできるか?です。 >>450
顧問弁護士は会社に雇用されているわけではないので、
会社の代理人として執行役員の弁護人(代理人)になるわけではない。
あくまで、執行役員との委任契約に基づくもの。
(もちろん、その際に、会社から執行役員の弁護人(代理人)になってくれという
事実上の依頼があったのは事実だろうが)。
その事実上の依頼に際して役員の決裁が必要であるという法はない。 >>451
すみません。質問の趣旨を誤解されています。
執行役員のために会社の顧問弁護士が、執行役員の代理人をするのでは全くありません。
会社の顧問弁護士が、会社が被告となる案件に会社の代理人になるのです。
執行役員より上席の取締役が被告となり得る案件で、取締役が個別の承認なしに、執行役員が顧問弁護士に個別の対応を依頼する承認を出来る立場にあり得るか?です。 個人的な案件ならともかく会社が紛争の当事者になるなら、訴訟の提起あるいは応訴も取締役会で決裁になるでしょ
こちらから提訴ではなく相手から提訴されるんなら当然会社を巻き込んでくるから、執行役員の権限で対応なんてできるわけもない
敗訴して賠償金を払う際も取締役会の議決が必要になるから、「会社のために代理する弁護士の対応の承認」を執行役員の権限なんかでできるわけもない 週一更新(不定期)みたいに記載されているメンバーシップってどうゆうふうに捉えます?
週一回更新される前提で曜日はわからないみたいに考えると思うんですけど。。。
問い合わせたら不定期=全く更新しない場合もあるみたいな回答来てわけわからん。 >>453
ありがとうございます。そこのポイントです。
刑事被告人として取締役が責任を問われる可能性のある案件で、そうとは取締役に知られずに、執行役員の責任だけで、執行役員が顧問弁護士に対応を依頼する承認権限があるとは思えないのです。
執行役員が取締役に事態を隠蔽する意図がなければ、順当に考えて、執行役員が取締役のうちの担当の誰かに報告して、担当取締役か取締役会全体で承認した可能性があると考えているのです。
支店での従業員への刑事事件が、会社法の取締役の任務懈怠などに昇華してしまっている可能性も考えているのです。 >>452
ケースバイケースじゃないかな。
その執行役員にどういう権限が与えられているかによる。
会社法上は、取締役会自ら決定しなければならない事項として、
「その他重要な業務執行の決定」(法362条4項柱書)にあたる
ならば、その執行役員限りでは委任できないけれども。 >>455
まあまともな会社ならそうしたことがあったならば当然取締役会議事録に記録があるはずで、それがないとすればちょっとマズいことになるわね >>456
私も>>453で指摘頂いた、敗訴時の賠償金支払いは、会社の名義で被告人になるのだし、その可能性が濃厚だから、弁護士に対応を依頼したと理解しているのです。
>>457
いや、中小零細なら、いざ知らず。
大企業なのに、経緯は、まともではないのです。取締役会議事録はどうしてるのだろう?と疑問です。
担当取締役止まりなのか?
訴訟や立件されると勝ち目は絶望的なのに。
だから、危険な案件を代理人弁護士に任せたのは、もしかして、取締役の承認すら無いのか?
と疑問に感じたのです。
民事になっても、裁判所に出てしまうと刑事事件化する内容なのに。民事の時効前に訴訟になれば、刑事事件ではもうアウトです。 特にルールに触れてないのにLINEのオープンチャット追い出されたけど
これって無効主張したら認められそうかな? 実家の梅の木がトラックの事故によって根本からひっくり返されました。
梅の木の収穫保証と撤去費用を計算してもらったところ植え替えから収穫までの保証と逸失保証、撤去費用で25万とのこと、業者は全て相手の指定業者になります。
相場って大体こんなもんですか?
あと業者をこちらで指定することって可能なんでしょうか?その場合指定業者の見積書って必要ですか? >>461
可能。
賠償は金銭で行われるから、要は金額で折り合いがつくかどうかの交渉ごと。
先方の指定業者では不安(信用ならない)なら、当方の信頼できる業者に
見積もりを出してもらって、それを相手が合意すれば、それに相当する賠償金が
支払われることになる。
だから、相手を説得できる内訳ある見積書を出すことが重要になる。
逸失利益や営業補償も相手の提示額が安いと思うなら、
それなりの理由を提示してこちらの思う金額を提示することが大事。
要は交渉だからね。
最終的に裁判になるにしても金額の合理的な理由があるかどうかが重要になる。 >>462
回答ありがとうございます。
因みに相手様の保険会社損保ジャパンさんからの提示になります。金額的には安いと思いましたが弁護士を雇って見積もりを作ってもらうとすると費用的にはマイナスになりそうでしょうか? >>464
トータル25万円の損害ならば弁護士入れると赤字になるだろうね。
でもビジネスの交渉だからあなたでもできますよ。
例えば撤去・植替え費用について、先方の業者では信用できないから
こちらの指定する業者にやらせたいというのは合理的な理由になる。
だから、先方の業者の見積もりより少し単価が高い見積もりを出してもらう。
これで交渉材料になる。
あと、逸失利益・営業補償について、相手方はそれなりの計算式を
出しているでしょう。
梅が実をつけるまで何年かかるとか、今まで何キロ梅が採れていて
これこれの売上げを出していたとか。
そこの数字にイチャモンをつけていく。そうすれば提示額は上がるでしょ?
もしそういうアイデアがうかばなかったら、弁護士の有料相談を受けてみて
先方の提示した資料を見てもらって、交渉材料を探すというのも
1つの手。 民事の反訴で訴額が140万円以上となり、原告から反訴答弁書が出たのに、地裁へ移送されず次回期日が決まりました。
コレって簡裁が職権で審理するという事でしょうか?
そんな宣言もありませんでしたが。
移送申立を出さないと、職権審理に同意したとみなされるものでしょうか。 >>466
裁判所に電話で確認してみたら?
事務官が答えてくれるよ。 >>466
自己レスです。
第274条
1 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
つまり相手方(原告)が申立しなければ簡裁継続するということ?
被告(反訴原告)が移送申立する理由は何条でしょう?
247条ではおかしいですか? >>465様ありがとうございます。
因みにその見積書を使って業者に頼まなければいけませんか?また頼んだ証明とかって相手の保険会社とか相手が相手方に報告の義務はあるんでしょうか? >>469
損害が法的にいくらかに見積もられるかという問題なので、
賠償金で実際に植え替えしないといけない義務はない。
ただし、こちら側の業者に見積もりさせた場合は、保険会社は
その業者の口座に見積もり相当額を振り込んで支払うというと思うよ。
だから、もし実際には自分で植え替えするあるいはしないなら
その旨保険会社に伝えるべき。 >>468
反訴は本訴との矛盾を防ぐために同じ裁判所で併合審判されることが望ましい。
被告(反訴原告)は本訴とあわせて審理を受けるために反訴を簡裁に提起した
ものであるから、反訴について簡裁で審判を受けることを是認しているというべき
であり、被告に選択権を与える必要はない、というのが法247条の趣旨。 >>471
ありがとうございます。
そうすると被告(反訴原告)が移送申立する理由は何が適切でしょうか。 >>473
民訴法18条の裁量移送の申立てくらいしかないのでは?
(事案の複雑・困難さに鑑み) >>474
ネット検索の仕方が悪かったのかもしれませんが、「140万を超えると移送となるのがデフォルト」と思い込んでいました。
実務は逆だったのですね。
ありがとうございました。 >>470
では保険会社の指定した業者で見積もりに納得し、自分で植え替えの手続きをします、としたら後は賠償金(工事費用+補償逸失)を受け取るだけで解決、という認識で間違いないでしょうか?
何度も聞いてもう少し訳ないのですが後から相手の指定した業者へ確認の電話がいくことや、実際には工事の注文をしなかった場合、工事費だけ返納して下さいとはならない、という認識で間違いないでしょうか? 元嫁に勝手にクレジットカードを作成され、知人(元旦那)の銀行口座から引き落としされました。
警察に届けても受理してくれますか?(大きな金額ではなく数万円程度)
再発防止の手立てはありますか?(今後も別クレジット会社でありえる)
子供に関わる支出の件でローン申請に行った際に勝手にクレジットを作成したようです。
ローン申請についてのみ双方同意であったが、無断でクレジットカードを作成したとの事です。
名義人と引き落とし口座が別でもカード作成が可能な信販会社がある様です。(性が同じなので家族と誤認?)
元嫁はクレジットカード作成を認めたうえ、開き直ってさらなる使用の予告もしている。
クレジットカード名義が元嫁のため、知人ではカードを止められないとカード会社から言われたそうです。
この事象の前から、元嫁からの嫌がらせ等のトラブルが多かった。(弁護士相談済み) >>476
問題ない。
ただ保険会社は同じく見積りした業者に直接振り込むというはずだから、示談のときに、ちゃんと植え替えは自分でやるからと言うべし。 >>477
警察に届ければ受理されると思うけど、
そうすると、元奥は刑事罰+ブラックリストに載ってクレカ作れなくなるよ。
そうするとお子さんが困ることにならないか?
とりあえずその旨警告して自発的にクレカを解約するよう仕向けるのが
無難な解決方法じゃないかな? ちなみにブラックリストに載ると、
たぶん携帯の分割払いもできなくなると思う。 >>476
470に書いてるやん
保険会社に業者見積もり見せて業者がやる前提って言ったら保険会社からは業者にしか振り込まない
貴方が自分でやると言ってその前提であくまで相場を知るために見積もりを取ったってはっきり言っておけばその前提で交渉される
それとそもそも相手が見積もりとる前にこっちも見積もりとらなきゃ相手のペースになるのは当たり前やん
あと俺はいいけど478さんにちゃんとお礼言うときや 補償金が直接業者に振込まれはしないだろ、頭涌いてんのかよw 質問。
刑事告発をされないと仮定のうえで、
夫の私物を、本人に通知せずに、廃棄業者に頼んで捨てたら、
お巡りさんが来て逮捕されますか? 告発がなければ、お巡りさんはあなたが私物を捨てたことを知らないから来ない 窃盗事件について74歳の認知症の人がスーパーで買い物カゴがなく手さげカバンに物を入れて外に出てしまい店側に万引きとして捕まりお金を払うと言うても聞いてくれなく警察に逮捕されましたが国選弁護士は拘置所に行く迄付かなかった場合は無罪はどうしたら良いですか? 家族が私選で弁護士つければいい
ていうか勾留されても無罪は無罪だよ 続けてすみません。
質問です。
1、調停が不調だったら次は離婚訴訟と思うのですが、
財産分与について不服があれば、控訴や上告はできますか?
判決1回で終わりですか?
2、離婚訴訟の判決が出たあと、夫婦のどちらも動かなかった場合、
やっぱり離婚やめますは通りますか?
役所のほうで自動的に離婚の手続きされるものですか? (487)ですが国選弁護士が拘置所までつかない場合もあるのですか? >>487
起訴されないから心配しなくて良い。
警察が逮捕しないかもしれない。 487:様起訴されてから拘置所に行った時にやっと国選弁護士が付いたのですが?
警察が逮捕なのですか?
どうしてなのですか?
詳しく教えて貰えないでしょうか?
お願いします >>490
財産分与はどちらかが折れるだろうな。
折れない場合は、半々になるだろ。
それが理由で上告しても棄却になると思うが。
離婚判決がでて、止めるってことはできるだろうけど、
次に同じ相手と時期を変えて訴訟を行うことができなくなるから
一生離婚訴訟で離婚できなくなると思うけど。
内田裕也と樹木希林は離婚を認めないって
判決を確定させてしまったから
最後まで離婚できなくなっただろ。 >>490
1)附帯請求(財産分与等)の不服についても控訴できる。
2)裁判離婚の場合も役所に「届出」の手続が必要。ただ離婚したい
側が離婚届(と判決書+確定証明書)を提出するだろうから離婚
やめますということにはならないだろう。 被疑者国選は勾留状が発付された場合に限定されているので
拘置所ではなくて留置場にいても勾留状が発付されれば、
被疑者国選の対象になるよ。
それに、逮捕段階でも当番弁護士を呼ぶこともできる。 >>491
刑事事件で検察に起訴されると弁護士が強制的につくことになる。
私選でも国選でも構わない。
国選の弁護士は被告がカネを払わなくても良いんだけど、出廷料程度だから減刑を狙ってくれるようなことはないよ。 497:うーむ?刑事事件は検察庁では弁護士が付くのではないのですか?普通は警察署又は検察庁で検事調べの時は国選弁護士を頼んだらすぐに国選弁護士が来るのではないのですか? >>495
離婚考えてる側が自分なので、
自分が出さない限り、成立しないのかなと思ってお伺いした次第です。
夫はいわゆる糠釘なので、自分から動くことはない人でして。
調停もどうなることやらと思ってます。
ありがとうございます。
>>494
樹木希林の夫婦はそういう事情があったんですか。
知らなかった。つまり、曖昧な決意ではやってはいけない訴訟なんですね
よく考えます。勉強なります。
ありがとうございました。 ちなみに勝手に私物の処分なんてしたら心象最悪だからな
悪いことは警察が見てなくてもなんだかんだで法的に報いがあると思っていい 詐欺や誹謗中傷に対して民事事件として訴え、勝訴した場合
弁護士費用を負担するのは誰ですか? >>501
原告。わが国は弁護士費用敗訴者負担制度を採用していないので。
ただし、不法行為訴訟においては、請求認容額の約1割を
弁護士費用相当額として認めるのが裁判実務。 >>502
逆の場合は?
スラップ訴訟なんかでも相手に金を浪費させられるんですか? >>500
もちろん一般にそうだというのは理解してます
そこまで追い込んだやつがいるってことでひとつご理解のほどm(_ _)m >>505
裁判官には理解なんてされないぞ
そんなことしたら離婚時に貰える金額は減るし相手が怒ったら犯罪者だからな
法律スレじゃなくて人生相談スレにでも行って二度と帰ってこなくていいぞ >>487
警察が逮捕って言うのはどうしてなのですか? >>492
起訴されたのですがどうしたら無罪になれますか? >>508
起訴されたということは、万引きの前歴・前科があるんじゃないか? >>508
窃盗の証拠があれば無罪にはならない
ほぼ無罪みたいな執行猶予か罰金ならある >>509
前科はあります。しかし認知症もありスーパーからうっかりお店の外に出てしまいました。留置所でも検察庁でも国選弁護士を頼みましたが国選弁護士は拘置所に行くまで付かなかったので?どうして付かないのかが解らなく?警察の嫌がらせで弁護士は付かなかったのか?どうして付かなかったのが知りたいです。 >>512
やっぱり無罪は難しいですか?認知症で窃盗を数回して刑務所にも行っていますが今回はうっかりしていて店の外に出てしまい。警察に連絡したら来たら会わせると言われましたが警察署に行ったら逮捕されて会わせてはくれなくて。認知症だからと言うても逮捕されてしまい。無罪がダメならどうしたら罪が軽くなりますか? >>513
国選弁護人に、国選弁護人として選任された日付と初回接見の日付を
聞いてみればいい。
どうすれば刑が軽くなるかも、国選弁護人に聞くべき。 万引きで刑務所いった前科あるのに
持ち込んだかばんに商品を入れて
うっかり店の外に出たなんて弁解が通じるわけないだろ。
認知症による責任能力の低減くらいしか弁護のしようがない。
それに再犯だから執行猶予もおそらくつかないだろう。 >>517
やっぱり認知症では無罪は無理ですよね。
国選弁護士は拘置所で弁護士依頼は解らないと言うてました。 >>506
そんなことはわかってる上で質問したんですよ。人間ですから。
有利になろうなんて発想、はなからないです。
捨て身 破産宣告の前段階で出された処分禁止命令(債務超過)は期日を定めた利息払いについて単に凍結したものなのか、or実現することはないと断じたものなのか?
清算段階しだい?
議決権は元本の債権額ベースで決めるのか、未実現債権も含めた債権額ベースで決まるのか >>520
まず、破産宣告ではなく、破産手続開始決定ね。
包括的禁止命令は一時的に支払を停止するもの。
最終的にそれが支払われるかどうかは破産手続の進行次第。
議決権は破産債権による。破産手続開始時点で現実化した債権。
元本だけじゃなくて未払利息債権も含まれる。
ただし、破産手続開始以降の利息は劣後的破産債権となるので
議決権にはカウントされない。 >>514
なんか常習犯ぽいから無罪は無理だろうね
警察が面会もさせてくれない接見禁止とか相当酷い内容だよ
他にも余罪がワラワラあるんじゃないの?
刑務所に行ったって書いてるけどそれは何回行ってんの
初犯?再犯?累犯?
累犯でしかも今回の窃盗が出所後5年以内ならまた懲役の可能性まである
まあ再犯でも可能性あるけど >>522
今回は累が付きました。私が居たので次は証人尋問です。どんな風になるのかな?知人な認知症なので認知症の事を裁判官に伝えて店の外に出てしまったのは私が外で電話をしてしまい。知人も外に出てしまった事を言うしかないです。 >>524
情報の小出しはウザいしキリないからもう答えるのやめとくわ
まだ何か隠してるだろうし
俺が答えた二つのレスだけで大体わかってんだろ?
もう自分でも答え出してんじゃねえの うちの裏は30年以上前から畑でしたが
その畑を地主さんが施設に売り3年前から施設が建っています
それで今まで出ていなかった青地というのが出てきました
この2年は施設の人が業者に頼んで草刈りをしてました
今年は自分側の半分だけに除草剤をまきました
市に聞いたら青地は自分たちで管理してと
仕方なく、うちはある業者に頼みましたが
青地だから市の許可がないと薬はまけませんので許可を貰ってくださいと
それで市に連絡したら市としては薬をまいていいという許可は出せませんとのこと
アホ草くて笑っちゃうでしょ その畑の地主さんの所有物じゃ無いのか? 施設に土地を売ったなら施設の所有物じゃ無いのか?
どうして質問者がその土地を管理しなきゃいけないのかの経緯はこちら側ではさっぱりワヤだ
その畑が元々青地なら施設には売れないだろうし、農地だったのを売ったら青地が出てきた の経緯は尚更ワヤだ
だいたいが、その農地の登記簿上の所有者は誰なんだ キチンと書かないと笑う事もできん 苦笑いしか出来ん ただの日記に反応するとかアホなのかよっぽど暇な無職なのか… 負けすじなので、好きにやりたいと考えています。
「原告の立証には一切協力しない。立証責任は原告にある。(民事訴訟法*条)」
と書きたいのですが、民事訴訟法or他の法律にそんな規定はありましたでしょうか。 >>529
立証責任は基本的に実体法の条文構造で決まる(法律要件分類説)と
されているので、民事訴訟法にそのような規定はない。
請求内容は何になる?契約?不法行為?その他? >>527
528さんが言うようにスレチの愚痴です、ごめんなさい
因みにうちの裏側が畑でしたが
施設ができたらうちの裏側に約3m×50mの青地が残されたってことです
市が管理し草刈をするのは人目につくような場所の青地だけで
その他の青地は周りの住民が管理するのが基本らしいです
それができないなら自治会でやってってことらしいです
それなのに除草剤をまく許可は出せないってことです >>530
ありがとうございます。
原告の主張は「費用未払による請求」です。
被告としては、発生原因自体を否認乃至不知で徹底的に争いたいのですが、
証人尋問等の具体的立証まで至らず、「原告の主張通りと推認できる」とされる悪寒がしています。 >>531
だから、その青地の所有者なのか?と聞いてる 所有者なら青地を管理して当然 義務だ義務
農地にも使える除草剤は農協にでも聞けば教えてくれる それを買ってせっせと撒き続けろ
相続で引き継いだだけでじぶんは農業じゃ無いとかも通用しない
裏の畑が他人のものなら、逆に所有者に適切に管理しろと言う側の立場
スレチの愚痴とか以前に、ただの奴隷根性 相手に言われるがまま そんなみみっちい青地が突然できる訳も無いだろ?
役場へ行って苦情申し立てするぐらいしなきゃ 3m×50mなんていう猫の額の畑がどうして青地に成ったか問い質す必要ある
『農業に最適な・農業の利用を図るべき土地』には、とてもじゃ無いけど該当しない 青地から除外するよう働きかけろ >>531
・元々の所有者がそこだけ残して施設管理者に売った→元々の所有者に管理責任
・いま青地になったとこも含めて施設管理者に売った→施設管理者に管理責任
これだけ
急に誰の土地でもなくなったりしない 自分達で生み出したような奴の境遇って本当にひどいこと言っても ともあれ無職になってしまったのかねとにかく社会全体の大きさを維持しなきゃならん きちんと批判されてんだろゴミ一般漫画は規制しないといけない部分だから無料でもらえまちゅ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています