>>386
横領は不法領得の意思の発現だから、オークションに出品する前に
既に横領既遂に達しているのではないかとの疑問もあるが、
オークションに出品することが横領と構成したとすると、
出品代行業者には幇助犯の成立可能性が問題となる。
講学上、中立的(日常的)行為と幇助といわれる。
包丁屋が凶器となる包丁を販売し殺人を手助けしたような場合のことを言う。

中立的行為が可罰的となるのはどのような場合については争いがあるが、
代行業者に、自衛隊の官給品であるという横領品であることを確定的に認識
し認容していたような場合、横領罪の幇助が認められるのではないか?