>>37
名誉毀損の免責規定である刑法230条の2の解釈に関わってくる。
(本条は刑法の免責規定だが、民事の名誉毀損の免責も同様に解されている)

名誉毀損が免責されるためには、
①事実の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性を満たすことが必要(1項)
んで、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の
利害に関する事実とみなすこととされている(2項)
海外における犯罪がこれに含まれるかは注釈書を見ても不明だがおそらく含まれる
のだろう。そうすると、国内法に照らしてもアウトかどうかによって違いが出てくる
(2項の擬制が働くか否か)ということになる。