最終的には司法の判断になるだろうけど、警告を出した上で発射を指示した人が刑法で裁かれる可能性は低いだろうな
もちろん賠償金とかは別で発生するけどね

>>257
理論的には時効を迎えてなければ全然ありえる話だね
過去2年分とかを遡ってまとめて訴えようとする人もいるだろうし

公人の場合は真実、またはそうであると確信できるだけの材料があれば特例で許されるけど、
陰謀論みたいのは証拠なんて出せないだろうから訴えられる可能性が上がるね
(公共の利害に関する場合の特例)第230条の2