やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
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真・やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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皆さん過日はレスありがとうございました。
その後の進捗は・・・
異議申立書提出
↓
呼出状(初回)受領
↓
答弁書&移送申立書提出(反訴予定だから地裁移送してちょ)
↓
初回期日欠席
↓
呼出状(2回目)受領
↓
決定書受領(移送申立は却下だよん)
↓
反訴状(地裁金額)&準備書面提出
↓
二回目期日欠席
というわけで、移送申立書は意味ねーーー、でしたw
まあ、お役所仕事ですから、実際に反訴されてなければそら却下しますよね。
さすがに今度は地裁移送ですよね?
職権で継続審理とかないと思いたい(?)。
気になるのは決定書に相手(原告)の意見が書いてあるんだけど、
そんな書面受け取ってないぞ。
簡裁だから口頭の可能性もあるけど、内容的に法曹者が書いたっぽい。 >>121
関係者か一般社員かで違う。
氏名自体が個人情報なので、
同意なしで一般社員へ公表するのは
第三者提供で27条違反の恐れ。
但し罰則はない。 見ず知らずの人に「s○xしよう」と
言っただけでも犯罪になるのでしょうか? 軽犯罪法や迷惑行為防止条例に引っ掛かる可能性ある
ナンパですら逮捕されたりするよ なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。 皆さんは、プロ野球の山川穂高の件は
どうなると思いますか?起訴か不起訴になるか、その辺りの見解を伺いたい 家の北側に隣接している100坪以上あると思われる土地なんですが
背丈の高い樹木が鬱蒼と茂っていて、一度は台風の時軒天に枝が
ぶつかったと思われ破損しています。
(その後一度だけ何本かの木を切ったことはありますが20年以上
住んでいますがその一度だけです)
こちら側に入ってきた部分を切ってもいいというのは知っていますが
なにせ巨木が多いので、女性にとってはほぼ無理です。
せいぜい、窓の格子に絡まってくる蔓をせっせと切ったり
届く範囲を切るだけでも、一苦労です。
虫に刺されたり花粉にかぶれたりしてほとほと迷惑しています。
持ち主の方に、どこまで法的な管理責任があるのわからないため
どういう交渉内容がベストなのかわかりません
どういった方法が適当なお願いになるのか教えて頂けると
助かります、お願いします。 近隣との境界トラブルに分類されると思いますので、役所に出向いて生活課とか環境担当の部署で相談
そんなに長期間放置されているのは相続でトラブルがあるとか共有にして誰も責任から逃れているとかも考えられます
地権者を調べて案内・通知をして管理してもらえるよう促してみてください >>144
書面で越境した枝を相当期間内(2週間程度)に切除するよう催告し、
相当期間内に切除しないときは、こちらで切除可能。
あなた個人でやることが困難なら業者に依頼して切除してもよい。
その費用は本来竹木所有者が負担すべきものだから、
不法行為ないし不当利得として求償可能。
したがって、予め業者の見積もりをとって、切除されない場合は
これこれの費用がかかりますので、貴殿に求償することとなりますので
予めご連絡致します。としておけばよいだろう。 >>135
数日でバックレた派遣は書かなくてもいいでしょうか?
雇用保険にはきっちり加入されてましたので数日加入してます 書いておきなさい
書類を偽造するより理由について言い方でなんとかする方がいい
一身上の都合でもいいし家庭の都合でもいいんだから >>145
>>146
ありがとうございます、市役所に相談したことはあるんですが
市道にかかっている木についてしか言えませんとのことでした。
法務局に行き持ち主を調べて、切って貰えるように頼んでみます。 役所に相談された時期がいつか不明ですが、
管理の適正化のための勧告・命令・代執行
・管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地(管理不全所有者不明土地)について、周辺における災害発生
等を防止するため、勧告・命令・代執行の権限を市町村長に付与 令和4年11月1日施行
所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度に係る民法の特例
・地方裁判所に対する所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権を地方公共団体の長等に付与
令和5年4月施行
と、ほんのつい最近に適切に管理する仕組みが始まっています 改めて上記のうち「災害発生等を防止」を誇張して
相談してみるのも手かも知れません 役所から「勧告・命令」などが届いた方が、地権者は行動を起こしやすいとも思えます
従来通り、法務局から登記を辿って・・という手段も確実でしょうけれど、共有名義だったりすると難航するものですし たかだか枝の越境隣人トラブルで自治体がそんな大鉈振るうわけないだろ。 現に建物本体に被害が及んでる(軒天らしいけど) 今後台風勢力が勢いを増すご時世
相談を受けておきながら放置したことで被害拡大したら? 役所の責任は? そういう攻め筋 気持ちは分かるけど、お隣なんだからまずは話し合いでといわれるのがオチ。 ID:43kwzcQ7さん再びありがとうございます、以前相談したのは10年も前ですが、市役所方で
一応対応してくれ「市道にかかっていて危険なので伐採をお願いしておきました、それとなく
近隣の方もお困りだと思いますしと言っておきました」と連絡を頂いたので、施行された法令が
あるなら、今度は間に立ってくれるかもしれませんし、改めて相談に行ってみます。
知らなかったので助かりました、これでだめだったら法務局へ行ってという流れで頑張ります。 初めて5ch利用する初心者です、無礼があったらすみません。
3週間ほど前から勤務中に、上司3名から部下に対する暴行が続き今回傷害に発展しました。理由は双方食い違いあり、真実は不明です。加害者は元反社らしく犯歴あり、会社役員の親族です。代表に相談したら落ち着くまで出社しなくて大丈夫。日当も払う。と口約束はあったのですが、本日予告無しの自己都合退職だと通知され給料は一銭も払わないと通達がありました。退職願等も出しておりません。 加害者らは2日前から逮捕勾留中、会社側から当初示談をと話がありましたが急に手のひらを返してきました。
特定防ぐために多少改変してますが、上記を踏まえて
1 会社相手に損害賠償請求出来るのか
2出来るとすればいくらが相場なのか
3不当解雇等に該当するのか
休日のため、弁護士に相談出来ずモヤモヤしています。
週明けに相談予定です。 長文駄文失礼しました。 >>157
誘導ありがとうございます、失礼しました。 >>156
向こうでレスついてるけど
弁護士に相談する事案かどうかの問い合わせはタダだよ
賠償とるとか行けそうなら提案があって
それでいいと思ったら、そこで初めて着手金を払って契約する。30万前後かと 一つ質問なんだけど
「女性にコンドーム着けるよう言われたのにそのままセックスして中出しした」
のはどうして犯罪にならないの?
ステルシングが海外では犯罪になって来てるけど
避妊するしないで無理矢理って絶対多いケースだろう
なんで日常的にたくさん起きてるはずなのに一つも事件化しない? と思うけどなんで事件にならないの?
「犯罪でない」なら「無理矢理中出ししてOK」と警察や司法は認めてるの? >>136
簡易裁判所法(平成22年法律第51号)第4条の2により、以下の条件が満たされる場合に、140万円超の訴えについても当事者の合意により簡易裁判所で裁判を行うことが認められています。
「当事者が争っている金額が特定金額を超えている場合であっても、その訴えに係る裁判を簡易裁判所で行うことを当事者が合意したときは、裁判を簡易裁判所で行うことができる。」 5chに書き込んだ事は本人でも消せないらしい・・・
ここで思ったんだが、ずっと過去に5ch書き込んだ内容が原因で名誉棄損で訴えられる事は有りますか?
例えば、5年前に5chに安倍総理の誹謗中傷を書き込みまくっていた場合、今更名誉棄損で訴えられる事は有りますか? >>161
証拠があって警察に行けば余裕で取り合って貰える案件だと思う
ていうかAVの見すぎじゃない?
現実にあるなら誰も警察に行ってないか示談になってるんだろうな
そんなことされても別れるほど嫌ってわけじゃないだろうし >>166
AVじゃないからステルシングも問題になってるんでしょう
世の中なかなか事件化してないけど犯罪に当たるような事例は日常的に起きてるということ
時代が変われば急に犯罪認定されることもある ステルシングについて語りたいなら多少ググって前提知識を入れてこないと話にならないよ。
日本の法律で言うなら、犯罪にならない前提で話してるのもおかしい。
疑問点がふわっとしすぎ。
そういう意味では>>166は煽り気味で正しいことを書いてるw AVの見過ぎとか言っていきなり侮辱してくる方が「論点ズレてる」だろ
侮辱罪で訴えるぞ 匿名同士だと侮辱罪に問うのはかなり厳しい
そもそも保護法益は外部的名誉であるとされていて、匿名であるが故に外部的名誉は毀損されないのである
そもそも「AVの見すぎ」というのがレベルの低い質問からの推測であり、表現の自由の域を出るものではない
侮辱されたと思ったってことは悔しかったんだね
ごめんよ 謝るなら最初に「ごめんなさい」だろ
ダラダラ言い訳並べてから謝っても意味ねえんだよボケ 自動車の放置違反金は納付して、延滞金(1500円)をシカトしている状況です。
差し押さえとかきますかね?
検索しても「放置違反金」自体に関するものばかりですし、
条文も「放置違反金及び延滞金の徴収及び還付に関し必要な事項は、本部長が定める」
とかですし。
https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001308.html >>175
何かあった時に責任問題になる可能性があるので違法行為になるような質問には答えにくい 155です
役所の市民相談に行ってみましたが無駄足でした
民法233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
もご存じない様子でした。
所有者であることも伝えましたが勝手に侵入してきた枝を切るのは違法ですといっていました。
最初から法律家の無料相談にしておくべきでした。 >>178
無料相談に行っても
ここの回答以上のアドバイスが出ることはないと思うよ。
さっさと自分で予告通知するか、弁護士に報酬を支払って依頼すべき段階と思う。 応対した担当が全員最新の知識を持ち合わせてる訳でも無いし、六法全書携えてる訳でも無いから
窓口での相談の基本はメモ 相談始まった時刻、担当の氏名、内容と言われた事柄などこまめに記録
向こうも迂闊な事は言えないと身構える 自分で判断付かない場合、じぶんが知らない案件とかは
極力専門職やより知識が豊富な担当、あるいは上司とかに交代しようと責任転嫁を図る
後日のクレームのがよほどこわいから 「〇〇さんにこう説明を受けた」は言われたくない筆頭
他の専門職に相談するにも、それをして無駄じゃ無い あと、案件の得手不得手あるから事前のリサーチ 178です
思い込みで「違法行為ですよ」と言ってしまう市役所の相談員には流石に呆れました、当てにするのはやめまして、その後色々自分で調べ尽くした結果、所有者特定できました。
電話してみたところ、切ってくれるつもりはあるようで、伐採の依頼先が決まったら連絡くれるそうなので待っているところです。
一月しても音沙汰がなければ、侵入してきた枝が原因で破損した時は損害賠償を請求することになってしまう旨と、いついつまでに切ってくださいという内容での内容証明を送ろうと考えてます。
皆さまアドバイスありがとうございました。 >>183
そのような抽象的質問にはお答致しかねますので具体例をどうぞ 一人でも「誹謗中傷かな」って思ったら判定されるボーダーに乗るくらいだと思っとくのがいい
弁護や裁判で細部は変わる
法的には「権利(利益)を侵害したかどうか」が基準になる 2022年度以降の懸賞企画で主催者が酒・たばこを賞品とし応募資格を成人と表記していた場合、当選者に20歳未満成人者がいなくても法に触れますか? 販売ではなくても「酒類を供与するものとして、二十歳未満の飲酒防止に必要な措置をしなかった」としていわゆる未成年飲酒防止法に引っかかる可能性あり
喫煙も同様
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
(略)
④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC1000000020 事実の名誉毀損がよくわからないのですが 悪事を行なったものが録画や録音を公開されて名誉が傷つくのは自身の行為によるものなのに 悪事をバラしたほうが悪いのは理解できないです 例えばひき逃げ当て逃げを見ても見てみぬふりをしろとの事ですか 事実の公共性、目的の公益性、事実の真実性が満たされれば名誉毀損にはならない。 ひき逃げを警察に通報するのはいいけど、学校や会社、実家に押し掛けて伝えちゃったらアウト
みたいな感じ >>188
ひき逃げ当て逃げを現任した際は車両No.や車種・色等わかりうる範囲でメモ等し"六何の原則”を意識して公益通報(110番)をしてください
私人による現行犯逮捕も可能ですがご自身がわざわざ捲き込まれるような行動は避けましょう インタホンのボタン脇に
「このインタフォンの映像は録画・生配信またはその両方をしています。
このボタンを押すことでご自分の姿が映った動画を公開することに
許諾したと見なされます」
と張り紙し、記録したセールス・NHK・宗教勧誘の動画をモザイクなしで
youtubeに流すのは法的にOKでしょうか?
意図としては家に尋ねてくる人間がウザイのと再生数稼ぎたいの両方。
家は自分で購入したマンション(セキュリティなしなので基本誰でも入ってこれる)。 >>192
個人的な判断と意見を申し上げます
貼り紙をなされるのであれば大きく目立つ場所に【注意喚起!】若しくは【警告!】と朱書きで明記して呼び出し釦を押す前に注意書きがハッキリと見えるようにしておけば訪問者の行為に任意性が担保されますので大丈夫だと思います(ただ注意書きが見えなかった等の言い訳をさせない工夫は入念に行ったほうが良いでしょう)
それとアップロードに関しましては無用のトラブルを避ける為にもモザイク処理は掛けたほうが良いかと思います >>193
どうもありがとうございます。おっしゃる通り、言い訳をさせないように張り紙はなるべく目立つように書くつもりではいました。
モザイクは…、うーん、モザイクなしが前提なんですよね。そもそもインタホンを押すのを躊躇させるのが目的でもあるので。
大抵の人は自分の顔が映った動画をアップロードされるのは嫌うでしょうから。でも、回答感謝します。 >>194
警告文には「モザイクなし」を強調してもOKですぞ
実際にうpされる場合はモザイク掛けて、という意味です
ではご武運を! >>195
おお、なるほど。でも実際にはモザイクなしでアップロードしたいなー。
アポなしで他人の家を訪れて呼び鈴を押すのって電話でのランダムなセールスと同様、一種の暴力だと思うんです。
「すみません、名刺をインタホンのカメラに向けて提示してください」と言って、顔・名前・所属先・電話番号諸々を
全世界に向けて公開するのを想定していました。とはいえ、アドバイス感謝します。 >>196
なるほど
一応は貼り紙で動画公開への同意を得られたものとも解釈出来ますので素顔を晒しても大丈夫だとは思いますが他の識者の方のご意見も出来ますれば参考にされてくださいませ >>197
わかりました。回答して頂きありがたいです。 >>196
「このインタフォンはアポがない時間帯に使用された場合、防犯のため
インタフォンに録画された動画が自動的に生配信されますので、ご了承
頂いた方のみお使いください」
はどうだろう? >>199
なるほど!いいかもしれませんね。「このボタンを押すことで~公開することに許諾したと見なされます」
よりも明確で抑止力がありそうです。 その文言を読まなければならない理由はないので、勝手にアップすれば肖像権侵害やね
肖像権侵害は民法上の「不法行為」に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることが可能 >>200
言い忘れました、私は法律関係者じゃないので
文言の判断は自己責任という事でお願い致します。 これ要するに「同意が得られた」とみなせる条件かどうかって話になる
…絶対に無理でしょ >>201
参考までに
たとえば持ち上げるなりスライドするないしないと
インターフォンが押せないカバーを取り付けて
そのカバーに文言があったら、文言を読まなかった
は法的に通用するものなんでしょうか? そんなもので再生数を稼げるとも思えんが、稼げなかったら万一の損賠費用も捻出できないだろうし
貼り紙だけでも無用の訪問(ピンポン)を軽減する効果はあると思えるし
そんなものを貼り出してるだけで変人の住居だと知れ渡らせる効果もあるし
あれこれ準備万端で対策企んでも落ちや漏れはあるだろうから、今日からでも貼り紙だけ貼り出して効果のほどを見極めてみたら
ほんとに重要な訪問でも、腰が引けて「まあ、こいつには知らせなくてもいいか」にも成る気がするけど >>201
それは質問者さんの運用しだいでどうとでもなりましょう
まずインターホンの釦が押されて質問者さんが応答した際に「表の注意書きは御覧になられてから釦を押されましたか?」と告げて相手の同意を確認出来れば事足りるでしょう
それでもし相手が不同意と唱えたら「表の注意書きをよく読んで同意の上で再度インターホンの釦を押してください」と告げて一端通話を切断すれば撃退は可かと
当然同意を得てない最初の動画の公開はモザイク処理が必要です つうか、普通にインターフォン押して生配信するって
注意書きがあっても一般人には何のことかわからないだろう。
インターネットであなたの顔を世界中に生中継します
とか書かないと免責としてはとうてい不十分。 >>196
法律の話じゃないけど訪問してくるのは大体下っ端の雇われ
その人が解雇されたらとか、その会社を辞めて一般人になった時が可哀想と思った
戦うなら親玉の方と戦ってくだされ 法律家じゃないけど知らなかったは通用しないんじゃなかったっけ?
成人で知識がないまま自己判断してインターフォンを押したら
当人の判断に責任あるよね?
ワンアクションで押せる状態だったら、一般常識として押しも良いと
思われるから問題だけど、カバーとりつけて開け方と生配信の説明を
一緒に明記してあって
現実にそのカバー開けない限り押せない状態だったら
生配信したから肖像権の侵害だと訴えても個人的にはアウトって印象。
自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利が
肖像権で、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で
公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。
法的には無断か無断じゃないかが争点になるんでしょ? >>209
逆だよ。
インターフォン押したら自動的にインターネットで全世界に自分の容ぼうが
配信されるなんて現在においては普通の事態ではないだろ。
それなりの警告書面が必要になる。
法的に無断か無断じゃないかの判断に当たって、
事前の十分な警告が必要になるだろう。 撮影、インターネット配信スイッチ(兼インターフォン)
でいいだろ ただの個人として友人の会社から作曲の依頼をされました。
報酬(5万円以下)があるので領収書を出してくれと言われたのですが、
単に個人の名前で書いて、会社側は経費として認められるものですか?
それが可能なら友人が領収書を切りまくれば経費なんて誤魔化し放題になってしまう気がするのですが… 誤魔化しまくって税務署からお尋ねが届いた時にキチンと説明できれば
会社側はキチンとその人物に支払いして領収頂戴しましたよ、の証拠だから
領収を切った側はそれだけの収入があったことを認めている、ということ
さて、そこで問題です
会社側は支払っても居ない分の資産が現に手元に残る訳ですからそれをどうしたでしょうか
領収した側は雑収入として税務申告するのでしょうか しない場合、税務署から申告しろと
催促される心配は無い総金額でしょうか ありがとうございます。
確かに税金は問題になりそうだな、とは思いました。
たくさん仕事を貰えれば私も確定申告が必要になるかもしれませんね。
ところで、無職の両親や子供を扶養の範囲で…とかそういう悪さをしてる人はいそうですね。
雇用にするのかな? 法律の勉強してない者だが、質問です。
債務不履行か不法行為か判別がつかないが、相手側の業務上の事務処理の過失で、当方がある損失を受けた。
いわゆる損害賠償請求責任が当方に対して相手方に発生したことは確か。金額算定は別途必要。
事態の発生当初、その損失を受け相手に損害賠償請求責任が発生してることに当方は気づかなかった。
相手方は、その事務処理ミスを誤魔化すため、公正証書原本不実記載の犯行を行おうとしたが、それを当方が気付き未遂に終わらせた。
その証拠書類は、当方が確保していて刑事告訴や告発が可能な状態。
公正証書原本不実記載をすれば、書面上はその事務処理ミスが無かったように偽装が可能で、それで当方を泣き寝入りさせれば、損害賠償責任を免れることが可能と企んだ様子。
そこで質問。
詐欺の客体には、債務の免除も含まれるが、この金額未定で被害者からの当方からの損害賠償請求がされる前の段階で、法的な責任は発生してるが、被害者が気づいていなかった損害賠償の責任の存在は、詐欺の客体の対象として詐欺罪が成立するのか?
相手方加害者は、損害賠償責任を負うのが嫌で、その存在を当方に気づかれる前に、損失が発生してないかのように偽装するために、公正証書原本不実記載を試みたが、それを私に気づかれた。
公正証書原本不実記載をすることが欺罔行為で、そのことで私を錯誤に陥れ、私が損害賠償請求をしないように誘導しようとしたということ。
この一連の流れを、公正証書原本不実記載と役所への詐欺の牽連犯と、公正証書原本不実記載と私への損害賠償責任を詐欺する牽連犯として立件の可能性を検討しています。
損害賠償責任の金額未定の債務というのは、詐欺罪の客体として成立するのでしょうか? 公正証書原本等不実記載(記録)にあたるって具体的に何? 権利・義務を裏付けることの、ある権利の資格対象者であることと、その資格の基準となる日付。具体的に何かは勘弁。
この公正証書原本不実記載の事案は、国が被害者なので必ず事件化させるので、それが可能か否かという迷いは無い。
お尋ねしたいのは、債務不履行責任や不法行為の故意や過失の責任の、損害賠償「債務」 は、詐偽罪の客体として成立し得るか?です。 債務を事実上免れることは詐欺罪の財産上の利益に該当しえる。
ただ、公正証書等原本不実記載をもって、あなたに対する欺罔行為があったとすることは基本的にはできないはず。 公正証書等原本不実記載により不実記載をさせて、それをあなたに示したのなら欺罔行為に当たり得るが、不実記載未遂ならそれは詐欺の予備行為にすぎないのではないかな? ありがとう。
立件可能か否か疑問と不安を減らす助けになるご意見。
後半の、公正証書原本不実記載が私への欺罔行為になるかの点ですが、公正証書原本不実記載の証拠書類を私に渡して、それが「真正な」書類であるかのように言葉での欺罔行為、つまりは嘘の虚偽説明をしたのです。私にはその知識があったので、そのことをすぐに反論したことで、証拠書類は役所に渡らず、私の手元に残るかたちになりました。
同様に騙された被害者が他にいる状態で、それらは国への公正証書原本不実記載と同時に詐欺罪が成立してると推定されます。 公正証書原本等不実記載未遂は成立するだろうが、国に対する詐欺は成立しない。
あなたに対する詐欺未遂も成立しないと思われる。 >>221
それならその書類を示したことをもってあなたへの詐欺未遂が成立し得るだろう。
国への詐欺未遂は成立しない。 >>220
公正証書原本不実記載が成立すると、ほぼ自動的に詐欺未遂罪が成立する事件です。
で、公正証書原本不実記載は未遂も成立するので、公正証書原本不実記載の未遂罪は、すなわち、詐欺の未遂罪も成立すると考えてます。
特殊詐欺の最高裁判決で、受け子が未遂罪で立件され有罪になった判例で、詐欺の準備行為も未遂罪という判例から。
文書偽造は詐欺罪や横領の牽連犯のための手段となると知りました。
ということから、公正証書原本不実記載が詐欺罪の牽連犯で、前者の未遂罪は後者の未遂罪にも該当する可能性が高いと考えてます。 あ、公正証書原本不実記載未遂は成立しないな。その証拠書類が偽造文書なら私文書偽造同行使と詐欺未遂になると思う。 公正証書原本等不実記載未遂は申請しないと成立しないのでは?
あなたに示しただけでは、せいぜい私文書偽造や同行使しか成立しないと思う。 公務員に対する虚偽の申立てが本件では認められない。 >>225
何の書類かを示すのは勘弁して下さい。
ただ、それは、公正証書に該当します。
一方で、私も当初は検討しましたが、私文書や公文書にはなりません。
ただ、登録が成功したら公正証書になる書類です。そして、それが不実記載すると国の金銭ト絡みます。 公文書じゃないなら私文書でしょ?
虚偽内容の私文書作成は名義を偽らない限り基本的に非犯罪だが。 >>226-227
公正証書原本不実記載をしようと書類を偽造して、それを反映させようとした事は、別の証書文書が複数あり、それらを司法に呈示することで、詐欺の意図は説明可能で、その点は全く心配していません。
被害者は私以外にもいるので、私は公正証書原本不実記載が既遂し詐欺未遂罪が他人の案件で成立している可能性を告発出来ます。
問題は、質問した損害賠償「債務」 が詐欺の客体になるなら、それも立件したいのです。 公正証書原本不実記載が奏功すればあなたは損害に気づかないので支払を免れることができる。これは財産上の利益に該当する。2項詐欺の客体足り得る。 >>232
公正証書原本不実記載の既遂→被害者への損害賠償債務を客体とする詐欺
前者の未遂罪→後者の未遂罪もしくは既遂
は成立する可能性あるとのご意見ですか。 あなたのケースではないと仮定して、
公正証書原本等不実記載が成立しても、被害者に対する欺罔行為がないと詐欺にはならない。したがって被害者に対する何らかの欺罔行為が必要と考える。 >>234
私に対して、加害者が行った欺罔行為を、他の被害者にも加害者は同じ説明をしたと加害者は私に言って、納得しない私を欺罔しようとしたのです。
その上で「他の人には、納得してもらった」と彼ら加害者の立場では、そう表現しました。
私から見れば、その「納得」とは、錯誤に陥ったか、泣き寝入りしたのです。
長くなりましたが、他の被害者にも私と同様欺罔行為はありました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています