でも調べたら判例?みたいなやつに「原告のハンドルネームは趣味仲間の間で広く認知されていただけではなく、ハンドルネームをインターネット検索することで本人の顔写真などの個人情報も表示された。」とか条件付だったけど知人が複数人見てるってだけで同定可能性満たすことになるの?