複数の弁護士から聞いた話
名誉感情侵害には同定可能性は要件とされず、自分の事だと認識できれば成立するという福岡地裁の判決内容が裁判所ではいまや主流になっている
名誉毀損には同定可能性は必要だが、それの認定もかなり緩くなっている
とのこと
最悪な時代に突入しつつある