裁判所へ開示請求(提供命令)の申立→提供命令発令→コンテンツプロバイダへ郵送→コンテンツプロバイダでの調査・特定
→裁判所(請求者)へ情報提供(郵送)→アクセスプロバイダへ情報提供・消去禁止命令(郵送)→アクセスプロバイダが調査・特定 |ここまでで93日以内でないとログ消滅|
→照会書郵送→回線契約者に照会書届く→アクセスプロバイダが回答書を裁判所へ提出→審理して開示命令発令→アクセスプロバイダが開示

コンテンツプロバイダからの情報提供がないと請求者も裁判所もアクセスプロバイダがどこなのか知りようがないから消去禁止命令を届けようがない
当然アクセスプロバイダも開示請求の途上にあることも知らないのでログの保存をするわけもない
アクセスプロバイダが調査完了して照会書を郵送するまでにどれくらいかかるかによるが1ヶ月もかからないだろう
つまり93日+1ヶ月ほど以内に照会書が手元に届かなければ開示請求していないかログが消滅したかのどちらかだと思う
2ヶ月経過時点だと半分くらいかなと想像します