刑事の証拠隠滅罪の心配をしているのなら心配いらない
・証拠隠滅罪の対象となる証拠とは「刑事事件の証拠」であって、「民事事件の証拠」は含まれない
・自分の刑事事件に関する証拠を隠滅しても証拠隠滅罪とはならない

弁護士が削除申請すると「他人の刑事事件の証拠」の隠滅に荷担したとして罪に問われる可能性があるので証拠隠滅罪ガーと言っているだけ
本人がする分には刑事も民事も法的には問題ない
自ら削除する行為は継続犯であれば犯罪行為の中止とか被害の拡大を防いだという観点からむしろ評価される