>>829
請求者が5個のレスのIPを開示したとして、IPが「1、1、1、2、3」だったとする
請求者は当然1、2、3それぞれのIPの持ち主を把握するために開示請求をかけることになる

ただ請求者にお金がなくて、「今回は1のIPアドレスの持ち主だけを狙うことにします」となり、1のIPアドレスの持ち主の元に意見書が届く
ところが実は2のIPアドレスは1のIPアドレスの持ち主の携帯回線だった、という状況では
後日請求者側が「お金に余裕ができたので2のIPアドレスにも開示請求をします」とした場合、1のIPアドレスの持ち主のもとに再び意見書が届く
ここで2の書き込みが開示された場合、権利侵害を主張されたり損害賠償請求をされたりするかは、1に開示請求をかけられた時点で結果がどうなったかによる

1の開示請求失敗→1の書き込みに関しては責任を追及されない
1の開示請求成功して和解かつ条文をうまく調整している→1の書き込みに関しては責任を追及され済みだが2の書き込みに関してはもう責任を追及されない
和解時の条文が不十分&敗訴として賠償判決が出てた→1の書き込みに責任を追及され済みだが2の書き込みに関しても責任を取らされる

一番最後の状況を避けるためには、1の書き込みで意見書が届いた時点で弁護士には「実は他にも書いちゃってるんです」と相談しておくのが良い