>>485

発信者情報開示請求にかかった費用は損害賠償の一部として、投稿者に対して請求が可能です。
ただし、裁判官が費用の内容を精査した上で請求額は判断されます。
※不相応に高額な費用や不必要な費用まで請求できてしまうと、投稿者に不当な負担を押し付けることになるため
どこまでを損害賠償として請求できるかは裁判官の判断次第ですので、必ずしも全額請求できるとは限らない点にはご留意ください。て書いてたよ