>>226
これでええか?

さらに、横浜地方裁判所川崎支部の平成29年4月27日判決が以下のような判断ポイントとして具体化しています。

特定の者(被害者)に対する問題とされる言動の内容
前後の文脈
当該言動の態様(手段・方法)及び状況、特に当該言動がされた時期・場所
公然性の有無
当該言動の程度、特にその頻度・回数
当該言動に至る経緯とその後の状況、特に当該言動の前後にされた被害者による加害者に対する言動の状況
当該言動に係る当事者の関係、年齢、職業、社会的地位等
当該言動の動機、目的、意図等
社会通念、つまり常識で判断するには、問題となる発言だけを取り上げても不十分です。
投稿された掲示板やSNSのタイムラインの流れ、発言回数やお互いの関係、動機なども含めてあらゆる事情をまとめて考える必要があるのです。