刑事訴訟法
(起訴便宜主義)
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

起訴猶予の考慮要素には前科前歴は入ってないような気がする
弁護士HPの解説を読んでもそんな感じがする