請求者の必死な脅しに騙されないように
初犯扱いなんていう法律用語は存在しない
同じ不起訴でも、嫌疑も証拠もあるが深く反省しているから不起訴なのと
証拠不十分で起訴を断念なのと
そもそも犯罪が成立してない、=嫌疑がないのとではそれぞれ全然違う
前科や前歴は検察が参考にすることはあるが、それがないからと不起訴になるわけでもなければあれば確実に起訴有罪になるわけでもない