被告が「認める」をした場合、主要事実(要件事実)を認めた場合には自白となって裁判所はその自白どおりに事実認定しなければならない
自白=事実として確定

自白とならない「争いのない事実」止まりだと裁判所は事実として認定してもいいし認定しなくてもいい
通常は裁判所は事実認定するんだけど、例えば裁判所の思い描くストーリーと齟齬がある場合には認定せず無視するとかもあり得る
裁判所のストーリーにとって都合の悪い証拠は採用しないとかよくあるみたいだね
自白認定に至らない事実は判決が出るまでどっちかわからんという側面がある