>>973-974
答弁書
第1  請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 認否及び反論
   しかじか
(又は 追って行う。)

請求の趣旨に対する答弁(請求の棄却を求める)だけして、認否及び反論をしないとか、追って行うとしながら行わなかったり、具体的主張事実には一切触れずに金額だけ争う(主張する)とか、認否反論が怪文書過ぎて理解不能であったり、975氏指摘の沈黙し続けるとか

(2)請求の認諾とは「原告の請求を認める」こと
請求の趣旨に対する答弁で「原告の請求を認める」とか。滅多にないらしいけど。
https:
//
webronza.asahi.com/national/articles/2021121500011.html
にわかりやすい解説がある