一度、開示されたということは、訴訟起こされた時に違法性阻却事由で争っても無駄ってことなのかな。
公益目的で書いたものではないと判断したから開示したと見るべき?

「違法性阻却事由」

名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。
公共性があり
公益を図る目的で
真実または真実相当性があること