開示請求来た人ってある程度どこのだれかわかる書き込みとか
フォロアーがある程度いる人に対してとか
ニックネームで社会活動している人に対してとか
Vtuberである程度認知されている人とか
ある程度同定可能性がある人に対してなの?

それとも全くの匿名同士、アカウント名同士で
どこのだれかわからなくても名誉感情侵害で
開示されたの?

名誉感情侵害などの民事でも
開示命令には基本同定可能性は必要だと認識しているんだけど
例外は福岡の判例だけだよね?