0247無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/02/26(日) 12:59:09.73ID:7tIbCYM8 非訟手続なら意見照会書が1回、開示通知が1回とかなんじゃないの? 従来方式で開示訴訟するケースは段々少なくなってきていると思うけどその根拠は特にない 強いて言えば短期低額1度の手続で済むから