>>215
内容によるとは思うけど、「意見論評の類であった」という主張自体は可能かと思うよ
その場合には公共性公益性真実性に加えて、非逸脱性
つまりは、批判論評を超えて人身攻撃に及ぶ内容ではない
ということも示す必要があるみたいだけど

でも、弁護士の先生がそう言ったからには難しい内容だったのかな?
仮に弁護士の意見が一方的で誤ったものであったとして
素人にはなかなか判断も難しいし、反論もしづらいよね…