ナザレンコvs桜ういろうで気になったんだけど
発信者AがBCDの3人に対して誹謗中傷を行う
その後Bの弁護士がAに対して開示請求し開示される

この後CDがBにお願いまたはB弁護士を雇う事でAへの開示請求を省く事は可能?
個人情報の取り扱いがよくわかんない