失踪宣告について、どなたかお願いします。
@「失踪を証する資料」は不在者財産管理人の選任審判書で大丈夫でしょうか?
Aその選任審判書に日付けが令和2年9月30日になっていますが、
明日にでも申し立てしても大丈夫でしょうか?
それとも7年後の令和9年9月30日以降に申し立てするものでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。