>>965
売主が本件目的物を買った前取引においては目的物の具体的故障内容が
明記されていたわけね。それならそのウェブサイトを保存しておけば、
あなたにとって有利な決定的証拠になる。
上記証拠があれば売主が故障内容を知っていたことを証明できる(=勝訴)
だろうね。

売主に、これこれこういう理由(売買目的物の故障内容を知りながらジャンク品
扱いで本件売買(もしくはオークション?)契約を締結した。本件売買目的物は
故障品であり、貴殿はこの故障内容を知っていたから民法572条により契約
不適合責任を免れない。)。したがって、当方は売買契約を解除する。
ついては本件目的物と引換えに代金全額を返金せよ
と求める通知をまず出してみよう。
んで応じなければ簡裁に訴訟提起。