>>511
残念ながら、その疑問はクレーマーの類です。
共通して「どうしてそれで問題があるんですか?」を聞かせてください。

まず1について、「なんでも回答する」という趣旨でなければあなたの問い合わせが的外れである可能性があります。
極端な話、「夕飯が思い付きません」なんて問い合わせに答える義務はないので、
そこを判断する人間が必要になり、結果的に基準は恣意的になるものです。
問題ないと回答されている以上、法的な問題があるとは思えません。

2も同様です。
ピックアップではなく全件を閲覧できるようにしろ、という運動なら納得はできますが現実的ではないでしょう。

3について、拒否は出来ますが、それは役所側も同じです。
法に基づいている以上、役所が勝手に決めたものではありませんし、
仮にそうだとしても拒否したら回答は来ないかもしれません。
そうすることに違法性はありません。

どうしてそれで問題がありますか?