開示請求をされた人って裁判所には違法行為を行った人として記録に残るんだろ?
間違ってるなら誰か訂正してくれよ
開示請求をされた人達の記録が一生裁判所に残って、開示請求された人が今後何かの裁判を行う時には当然その開示請求をされたときの書き込みの情報も裁判官は見るんだよな?
さらに検察官もその裁判記録を見るんだよな?
間違ってるなら誰か間違っていると正確に証拠を出して反論してくれーー
開示請求されちゃったからもう一生裁判所にひどい書き込みをした事を裁判所関係者
検察官が見ることが出来るのかどうかおしえてくれー
そんなことできないなら出来ないって言ってくれー
開示請求の内容を一生裁判所に残るのなんて嫌だー
どうなの?