請求というのは法律効果の発生しない意思表示のことだぞ
架空請求の請求もそうだし間違えて届いた請求書だって請求
請求された相手が応じる義務があるかどうかはまた別の話
有効な請求、無効な請求、応ずべき義務のある請求、応ずる義務のない請求など言い方はいろいろ
義務がなくても請求に応じてもいい
請求に応ずべき義務があるかどうか争いがある場合には最終的には裁判で決着をつける
相手に義務があれば請求者には「請求権がある」という言い方になるだけで請求行為自体はどんな理由でもできる
ただの意思表示に過ぎないんだから
請求した内容が実現するかどうかは別の話
裁判で棄却された請求なら「請求権のない請求」で、請求者は「請求権がないのに請求した」「無効な請求をした」ってだけ