無知なもんで色々調べて勉強してきたぞー!

民事の開示請求に関しては書かれた側が特に実害がなくても開示請求できるし、裁判できると。
しかしながら警察に行って告訴状を受理してもらう、刑事事件にしてもらう、警察に捜査してもらうなど、刑事案件にしてもらうには絶対的に明白な「実害」がないと警察は相手にしてくれないのだと。
これは今も昔も変わらず。

カルト兄貴は、取引先云々の記載もあったし、恐らく相手が何かしらの商売をしていて、仕事に差し支えがあるなどの「実害」があり刑事事件になったのかと推測する(違ってたらごめん)

で、例のこのスレでずっと話題になってた案件に関してはHNへの中傷ということだったけども、どういう実害があったということで刑事事件になったのか興味ある。そのあたりはクリアになってる?