>>643
>その申込書に、申込書に書いてある内容と体験会の内容も一切SNSや掲示板に書いてはいけないと書いてあったとする。

この文言に拘束力があるか、契約として有効か無効かという問題がある。
もしその申込書に、「体験会で一度でも声を発したら100万円スポーツジムに寄付しなければならない」と書いてあったら払わなければならないのか?
体験会の内容をSNSや掲示板に書いてはいけないという合理的理由が必要。