民事の損害賠償に関しては資産ないなら賠償金がいくらだろうと回収することは不可能だからね
銀行口座差し押さえするにしても差押するための裁判を別におこさないといけないしその差押すべき口座の銀行名支店名口座名義人名は回収したい側が調べないといけないからね
示談に応じた場合はその示談書に支払い滞った時に差押できる旨の書面が必ずあるから示談に応じてたら裁判なしで差押されることになるから払う気ないなら示談は絶対にダメ
もっと言えば口座にまとまった金置かないようにすればどうやっても回収することはできない634の対応は正しい