そもそもお前は債務者がいる物件落としたんだよな?
それで債務者と会って明け渡してもらって、その上明渡命令の強制執行したんだよな?
これは何度も言ってるから間違いないよな
債務者から明け渡してもらった時点で占有は債務者からお前に移転してんだよ
明渡命令とやらの相手方は債務者だろ?
債務者が居座って占有してりゃ強制執行できるよ
しかしお前が明け渡してもらった時点で既に占有がお前なんだから強制執行は出来ない
だって判決の相手方は債務者なんだから
債務者に対する強制執行をお前が占有してたらできねえだろ?
もしそれをやったならその執行官えらいことだぞ
普通の執行官なら、占有があなたなら出来ないよと言うはずだぞ
これがわからないから執行官のみ占有を移転できるとかノータリンなこと言うんだろうけど
住人のみなさんは軽く理解できるだろうがエテ公ボウズは理解出来んだろうな