>>196
国税徴収法の国税局の公売は、>>197氏の言うとおり。
市町村都道府県など自治体の公売は、はっきり明記された法律がない。
そのため国税徴収法を準用しているが、
すげえやっかいな争点で訴訟する際など、
本当に準用していいのかどうかのは個々の判断になってしまう恐れがある。

競売、国税庁の公売は原始取得であることが高裁判決で出ているけど、
俺がいま裁判で争っている市町村の公売は原始取得かどうか不明だったりする(゚Д゚)