>>106 の続き

そして、建物収去判決を債務名義として、ヌ事件を提議した。
売却代金を配当してね、って事なんだろうが実際は、母Kの落札を予定してるんだろうね。
どんなに高値で入れようとも、競売申立費用ともども、大部分が母Kに配当されるんだし。

目的は、建物は売却されるのだから、賃借人は退去しなけりゃダメですよ、
なんて言い包めて、更地にして売り払おう、とでも考えたんだろうね。
目黒区の200平米更地売却費なんて餌に、最底辺脱税弁護士宮岡はソッコーで喰い付いた。

で、執行官による宮岡(土地所有者代理人弁護士)からの聞き取り。
「本建物の敷地利用権に関しては,本建物の収去土地明渡の確定判決により
 無権原となったものであり,土地明渡の履行を待っている状態です。
 私の回答書を訂正します。」

無権原になったのは、敷地利用権(建物所有者Lが賃料を受取る権利)だと限定する主旨だ。

対して、訂正前の回答書って、賃借人が無権原と騙る、こんなんだったと思う。
「本建物の賃借権に関しては,本建物の収去明渡の確定判決により
 無権原となったものであり,建物明渡の履行を待っている状態です。」

で、先に書いた通りで、執行官の判断も「最先の賃借権で 買受人に対抗できる」となる。
オ〆が喰い付いた、目黒区の200平米更地売却費なんて餌は、夢幻の如きだよ藁

>>100 > 執行官を思い通りに操れるらしい//
  ところがどっこい、執行官はオ〆の思う通りになぞならなかった。
(続く)