何だか鳴き喚いてるのは、まぁ、八゛力で貧乏な占有屋だろうな。
ちょっと待っとれ。この投稿は、俺様と宮岡のの馴れ初めだ(キャッ

>>100 > 執行官は保身するからな//
  あはは、執行官に対して、随分と遺恨があるみたいだな、脱税弁護士宮岡よ。

そもそも私が宮岡を特定したのは、こいつが関わった競売事件が切っ掛けだ。
自分の関与した競売事件について、過去スレでグダグダ書いてたんだが、
競売資料を見ると、弁護士Мってのがトンデモ。名前は目黒センターで特定した。

東京地裁本庁 平成25年(ヌ)第63号
(因みに、宮岡が税務署に確定申告更生を求められたのはH7〜9年分、
 一審勝訴藁はH15年7月16日、敗訴確定上告審はH17年7月5日。
 要するに競売事件の時は、完全な脱税イロモノ弁護士だった。)

対象は、10人の賃借人(A〜J)のいる共同住宅で、敷地は売却対象外だ。
買受人が負担する他人の権利として、全賃借人について、以下の記載。
「上記賃貸権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。」
そりゃそうだろ、ヌ事件の前から居住してるんだしさ。

債務者は建物所有者であるLで、売却対象外所有者はその母のKだ。
ヌ事件に先立ち敷地所有者母Kが、建物所有者で子のLに建物収去訴訟を提起し、
まぁ、Lは不当だ・はいおっしゃる通りといった弁論だったんだろうね、
この収去判決は確定している(確定日:H23年6月9日)。
要するに宮岡は、母子の猿芝居訴訟を指南したわけだ。

そして、建物収去判決を債務名義として、ヌ事件を提議した。
売却代金を配当してね、って事なんだろうが実際は、母Kの落札を予定してるんだろうね。
どんなに高値で入れようとも、競売申立費用ともども、大部分が母Kに配当されるんだし。
(続く)