権利者が合理的に動けば次のテンプレは正しいですが、権利者が開示に同意して示談に応じる人だけを
ターゲットし続けた場合は正しくなくなります。

Q 著作権(送信可能化権)侵害を理由とする発信者情報開示請求の意見照会を受けた場合、
  権利者と示談すべき?

A あなたがステップAの1と2のいずれのカテゴリーに分類されるか、ステップBの
  推定放流期間におけるコンプリート増加数等に基づいて知財高裁の判決の考え方で
  計算される損害賠償額がどれくらいかによります。

[ステップA] まずは次の1と2のいずれのカテゴリーに該当するか自己診断。

1. 示談した方がよい可能性が高い場合
・不動産、預貯金、株式等の強制執行しやすい財産を持っている場合
・法律事務所からの書類が来て家族に知られると困る場合(弁護士立てれば弁護士宛になります)
・本名や居住地でググると勤務先が推測される場合
 (特に優良企業のサラリーマンや公務員の場合、請求認容判決が出た場合、AVメーカーから
 給与差押を受ける可能性を考えると徹底抗戦はなかなか取り得ない選択です)
・Google Mapで住所を検索すると住居から収入や財産が一定以上であることが推測される場合
 (持ち家の場合は登記情報提供サービスで簡単に抵当権の有無や被担保債権額等が分かります。)
・万が一にも捜索差押、逮捕、起訴等を受けるとダメージが大きい場合

2. 示談してもしなくてもどちらでもよい可能性が高い場合
・強制執行の対象となり得るような目ぼしい財産がない場合
・Google Mapで住所を検索すると明らかに低収入低資産であることが推測される場合
・万が一捜索差押、逮捕、起訴等を受けてもあまり生活が変わらない場合

[A-1] 1のカテゴリーに該当する場合は次の[ステップB]へ

[A-2] 2のカテゴリーに該当する場合は開示拒否・示談無視で良さそう。