あのさあ
P2PFが証拠として認められているとかの話はDLした事についてであって、損害賠償請求訴訟で
一番重要なUL期間の証明にはならないと思うぞ。
もし証拠になるとしてもほとんどの者が即切りもしくはDL完了するまでの数日間だけしか
繋いでないだうから逆に侵害者側に有利な証拠にしかならないという事。

いままで一度も損害賠償請求訴訟が起こされてないという事実を考えると
上記の理由が一番自然だろ。
UL期間の証拠がないもしくは証拠を持っていても高額な賠償金を請求できない
だから訴訟自体を起こさず示談書を送り続けることで相手にプレッシャーをかけると。

まぁ示談書の送り付けがストレスだから示談するという考えも否定しないけどさ。