頸椎捻挫腰椎捻挫、ヘルニアでまだかなり痛いのに6ヶ月で打ち切りなった
医師が治療継続認めているし自分の健康保険証で通院を続けていました
それでようやく併合14級で頸椎捻挫腰椎捻挫で認定された
そこで質問なのですが、打ち切り以後の通院にかかった医療費や交通費、慰謝料はまとめて後遺障害といっしょに請求できるのですか?