>>996
過去の契約に遡って法改正が適用されることはありません。

あとは弁護士に任せましょう。
基本的に死後3か月を過ぎたら相続放棄はできません。
その状況からでも時効や相続放棄できる数少ない例外の適用を試みたり、
債権者への交渉を行うなど状況と条件で対応が細かく変わりますので、
経験の豊富な弁護士に依頼されるとよろしいかと思います。