【何についての質問】
 相続放棄、事業用融資における第三者保証の制限
【登場人物整理】
 私・亡くなった父・異母兄弟
【いつ・何処で】
つい先日のことなのですが、金融機関から借入をしようとしたところ、20年前に亡くなった父に、異母兄弟がうけた事業用融資の連帯保証債務があることが発覚しました。

私は20年前に父が亡くなった時に相続放棄の手続きをしていません。

【何をされた・何をした】
金融機関から相続放棄しているかを確認されました。保留してもらっています。
父が亡くなって、20年間私宛に金融機関から連絡がきたことはありませんでした。
父とは離れて暮らしていたので父宛にはきていた可能性はあります。
【何をしたい】
まず第一に、こういった事例専門の弁護士に相続放棄を頼もうと思っています。

その上での話なのですが、2020年に改正された事業用融資における第三者保証の制限を使って、つい最近発覚したこの父の事業用融資の連帯保証債務を無効とすることはできますでしょうか?

よろしくお願いいたします。