やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
日々の生活でのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです
●現実の法律相談ではない架空の相談・事例は 法学質問スレへ
●質問者は質問テンプレ(下記)を使用してください(テンプレ未使用は回答しません)
●テンプレを読んでいない質問者にはアンカーをつけて放置します
●質問者はリンクを貼らないでください。貼っても回答者は開きません
●必要な情報か否かはこちらで判断しますのでありのままを書きまとめてください、時系列を汲み登場人物などは整理して書いてください
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください質問内容が不明な文章が多いです
●情報の後出しは嫌われます
●借金関係は借用書などの有無、あなたが今までにした行動、それに対する相手の返事、言動などを明記してください
相談者は以下のテンプレを使用してください
【名前欄】
ステハン、レス番号でOK
【何についての質問】
例)セクハラについての質問です
【登場人物整理】
例)私・上司
【いつ・何処で】
例)勤務先の会社で6ヶ月前から
【何をされた・何をした】
例)年上の上司(女性)に、仕事上の些細なことで、罵詈雑言を浴びせられています
先日の忘年会では、仕事上のミスで責められ、答えに窮していると、
男なんだろう?グズグズするなよ!若さって何だ?振り向かないことだろと意味不明なことをいいながら、他の社員の前で股間を弄られました
【何をしたい】
例)上司をセクハラで訴えたい。慰謝料を請求して、今後のセクハラをやめさせたい
※ 次スレは>>980が立ててください
前スレ
やさしい法律相談Part352 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1645857538/ >>886たしかにそうだよなそれはきっと架空の話かもしれないってことか?
他にこんな話もあるんだが
弁護士にどこまで言って良いのか?ってやつな。
架空の話です
交差点で右折車同士の普通乗用車の交通事故を起こしたとします。
甲は携帯電話を耳にあてて通話をしていた
乙はナビの画面を見てよそ見していた
甲乙は同じ狭い町に住む者同士です。
事故の翌日、甲は町内の弁護士事務所A,B、Cに順番に相談に行きました。そこで全て正直に話しました。
通話をしながら運転していた事も全て正直に話しました。
事故の2日後、今度は乙が町内の弁護士事務所A,B、Cに順番に相談に行きました。
乙は3人の弁護士にはナビを操作していた事よそ見していた事を正直に話しませんでした。
甲は弁護士Aが代理人として着手しました。
乙には弁護士Bが代理人として着手しました。Bは甲から着手する前に相談を受けていたので運転中の通話について聞いております。
裁判が始まりました。
乙の弁護士が甲に対して、あなたは通話をしていましたね!と言いました。
甲は、していませんと言いました。 しかし実際は弁護士Bに対して相談して正直に話していますよね?
こういう事が置きてしまうとしたら、狭い町内とかだと弁護士にどこまで正直にいっていいかわからないですよね?別に遠くの弁護士事務所だからといって、その人がまた相手方の弁護士にならないとも限りません。こういうトラブルが起きてしまうとしたらどうやって依頼する人は弁護士に相談しているんでしょうか? 民事裁判の記録ってネットに晒されることあるの?名前とか出たら嫌だな
交通事故裁判の内容とかさあ
途中から首が痛くなったから人身に変えるとか言われたりさあ >>888
閲覧制限がかかっていないものは民事訴訟であっても裁判記録は
参照可能です。
参照した裁判記録をネットに公開すると、プライバシー侵害等、
多くの場合で様々な問題にはなるかとは思いますが、それをも無視して
公開してしまうことは不可能ではありません。 >>889
過去判例が知りたいのですが、素人でも全ての判例を参照できるDBがあるのでしょうか? >>889
原告本人が裁判記録をネットに書き込むのは?
当事者の場合は平気ですか?判決が出て
原告が勝った場合 >>892
書き込むのは良くないとか書いてあるね
弁護士が勧めないとか >>890
各裁判所にある民事訟廷記録係に閲覧を申請してください。
利害関係人である場合はそれを証明する書類も必要です。
利害関係人ではない場合は閲覧申請が許可されない場合があります。 >>892
被告や他の利害関係者のプライバシー権などは、
原告が勝利したからと言って無条件に原告が行使できません。
裁判記録の開示は、裁判が公平に行われていることを示すために
存在する仕組みであって、裁判の結果を広く周知するために
行われているものではありませんので、記録が申請によって
閲覧可能であることと、周知が可能であることは同じでは
ありません。 >>894
やはり、プロみたいにそれなりの費用負担をして業者からDBを購入しないと、そのような方法しか無いのですね
ありがとうございました お金を貸した人が返済期限になっても連絡が取れなかったので、ドアに返済を願う旨を貼ったら名誉毀損で訴えると言われています
また、向こうが来月末までに1.5倍円にして返すからと言い出して貸したのに、貸主(私)は資格もないからこの倍率は違法だとも言い出して返済を渋ろうとしています。
これは罪に問われますか?また返済はされないのでしょうか 登録業者ではないヤミ金に対しては元本も含め返済義務はない
利息制限法を超えての利息の取り立ては違法
最悪の場合5年以下の懲役だよ 相続に関する質問です。
遠くの町の行政書士さんから簡易書留が届きました。
以下はその内容となります。
叔父が亡くなり、僕を含めた数人が相続人となりました。
遺言の内容が、遺産は全て換金し、叔父が生前住んでいた町に
寄付して欲しいというもので、僕らが受け取る財産は無いとの事です。
その上で、遺産には不動産が含まれており、
これを売却する必要があるとの事ですが、
相続登記により所有者を一度相続人に変更する必要があるそうです。
実務は行政書士さんが依頼する税理士が全て担当するし、
発生する費用も遺産から支出するとの事ですが、
どうしても相続人の助力が必要になる為、僕達に協力して欲しいとの事でした。
その際、譲渡所得税が発生すれば健康保険料が高額になったり、
住民税非課税世帯の対象から外れたりと、様々な影響が考えられますが、
そこは全て行政書士さんが対応し、必要であれば遺産からの支出も行い、
不利益が出ない様にするとの事でした。
ここまでが簡易書留の内容となります。
僕としては、交流どころか存在さえ知らなかった叔父の遺言の為に
あれこれと手続きや調べ物に時間を取られたり、
更には今後の生活に様々な不安要素を抱えるのは面白くありません。
それに対するメリットも皆無の様ですし、この行政書士さんからの
お願いは拒否、と言うより無視するつもりでいます。
念の為に確認したいのですがこの行政書士(遺言執行者)さんからの
依頼をスルーする事で、僕が何らかの罪に問われる事は無いですよね? >>902
思うにそれ詐欺の手紙じゃね?
てか>>1読んでね
守れないなら以後はスルーします。 >>903
お手数をおかけします。
【名前欄】
902
【何についての質問】
相続に関する質問
【登場人物整理】
僕・行政書士(遺言執行者)・叔父(故人)
【いつ・何処で】
昨日、自宅で
【何をされた・何をした】
行政書士さんより簡易書留が届き、
叔父が死んだ事、僕が相続人となった事、
財産は全て現金化して町に寄付する旨の
遺言が残された事、
不動産を売却する為に協力して欲しい事等が
記載してあった。
【何をしたい】
協力したく無いので指定されていた連絡先に連絡をしたくないが、
その事で罪に問われたり不利益を受けたりする事が無いか知りたい。 >>904
放置でよいと思います(詐欺臭い!)
裁判所からの通知(特別送達等)は無視してると大変なことになりますが、私人からのお手紙でしたら返信する義務はありませんので無視しても何らお咎めを受ける心配はありませんよ >>902
拒否しても法律的に不利益を被ることはありません。
むしろ相続人や相続遺産管理人となることで、町への譲渡が拒否される
などの場合に管理義務を負うなどリスクを背負います。
故人との付き合いはなかったことを説明し、丁重にお断りしましょう。 その叔父の法定相続人では無い事が確実なら放置でもいいだろうけど
もし系譜辿って法定相続人に該当する場合は、相続手続きを放置することで被るデメリットも大きいのだし
迂闊に「放置」を奨めるのはどうかと思う ここで愚かな提案をしても自分に影響が無いと考えてるだけなんだろうが
相談者は先ず他の法定相続人とも連絡を取り合ってみるのも大事
じぶんが手続きをしないことで、じぶんの子供・孫に損害を押し付けることにも成り兼ねないのだし >>907
行政書士が遺言書の正当性を認めていて、内容が留意分存在しない相談者へ
相続を認めない内容である以上、法定相続人になる可能性はありません。 >>907
ですから裁判所(家庭)からの送達でない限り無視しても大丈夫とお伝えしてます
士業を騙った劇場型の詐欺の可能性がありますので手紙を送って来た人間(行政書士?)からの情報で伝えられてる他の相続人達には会わないほうが得策ということです とは言え、事は不動産の相続登記を要しているので、避けて通れないのでは
行政側がそのまま遺贈を受けるとも限らず、換価しにくい不動産だった場合は
受け取る側の遺贈放棄も有り得るわけでそうなると再び法定相続人の協議が必要に成る ま、取り敢えず放置してても必要なら何らかの連絡を行政書士がしてくるでしょうよw
あとで行政書士から手紙を無視したことについて何かイチャモンを付けられたら新手の詐欺だと思ったからスルーしてたって言い訳すれば足りるでしょw なんか902さんが規制でこっちに書き込めないらしいですよ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1664926922/52
52 無責任な名無しさん sage 2022/10/10(月) 13:02:26.42 ID:t6jYQqOZ
本スレ902です。
質問には無事回答してもらえたのですが、
お礼を書き込もうとした段階で規制? に巻き込まれてしまいました。
よろしくお伝えください。 >>910
そういう状況になれば、>909さんが言うように裁判所から相続遺産管理選定の
送達があります。
今の時点で行政書士の要求に応じる動きをすること自体が、後々にあるかも
しれない相続遺産管理選定に影響を与える可能性がありますので、
今の時点ではリスク回避のためには「応じず拒否」で協議の余地を見せない
ことが最も相談者の利に適います。 叔父の遺言執行者として行動し始めたかもしれない行政書士の要請は無視していた方がいいと?
財産目録が相続人に交付されたかどうかが見極め処か
しかし、それを無視したり拒否したり、あげくに解任したりをすれば、残りの相続手続きは自分達でしなければ成らないのでは?
相談を読み直せば、本人「連絡したくない」が決意で、それで罪に問われるか←No 不利益を受けるか←有り得る だったな
有り得るどころか「大いに有り得る」だろうけど あんたがやる面倒は全部こっちが引き受ける という意思表示なんだし 行政書士が遺言執行者ならなおさら「応じず拒否」の意思表示で安泰ですね。 >>916
うーん、"拒否"の意思表示ではなく取り敢えず単純に"無視"でいいと思うよ
どうしても必要になればまた何らかの連絡をして来るでしょうし >>915
なるほど
で、本件の手紙を放置することによって902さんが被るであろう不利益とはどのようなものがあるのでしょうか? 存在さえ知らなかった遠くの町の叔父が亡くなり、相談者含めた数人が相続人
事実なら、もうこれだけで系譜を辿る手間が必要に成るし僅かばかりでも費用も必要
行政書士は都度催促の通知を余儀なくされるし、相続手続きの期限を過ぎたりしたらペナルティまで負う
傍に居る一人ふたりでも書類準備したり協議・調整したりで手間取るのに、現預金のみならず不動産まであるという状況で
放置し続けてたら手続き期限なんかあっという間に過ぎてしまい兼ねない
一刻も早く真偽を確かめ、然るべき手続きを執る方が理に適っているとは思わん?
明日出来ることは今日やらない主義なら先延ばししててもいいかも知らんけど「今後の生活に様々な不安要素を抱え」たくない相談者には酷じゃね?
メリットは無いだろうけど、敢えて言うならデメリットを予め無くしておくことがメリット では >>917
そうですね、自分が相手の行政書士の立場なら、放置されるよりも
拒否の反応がすぐあったほうが都合がいいという考えでしたので、
応じず拒否を勧めていましたが、その他の可能性を考慮すると、
まずは無視でよいかと思います。
必要であれば、回答が必要で期限が切られた方法で連絡があると思います。 >>919
まあマトモな法律家なら家裁に手続きして諸々の期限を通達してくるでしょうから相続権放棄の意思表示はそれからでも十分間に合うと思うよ >>919
亡くなったのが叔父であり、遺言書で相続が排除された時点で、
相談者は相続人たりえません。
なので、相続に関しての心配はここで終わりです。
遺言書の執行にあたって遺言執行者が指定されていない場合、
不動産を売却する必要があるため、売却の都合で相続人または
相続財産管理人が必要です。これらには不動産が売却され名義が
変更されるまでの管理義務があります。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の権限で
売買や所有権移転を行うことが可能です。
むしろ不動産の遺贈である場合は改正民法では遺言執行者
のみが可能で、相続人や相続財産管理人に権限はありません。
さて状況から行政書士が遺言執行者の権限を行使しているのは
見て取れます。なので不動産の売却は自力で行えます。
にも関わらず、多くの手数料や税制上の不利益を遺産から相殺
してまで相続人を求めるのはなぜなのでしょうか?
もちろん相続人を作り上げることで諸手続きを素早く進める、
という意図もあるでしょうが、私見としては不動産を自分の権限で
扱うことによるリスク回避があるのではないかとみています。
なので、行政書士が自己完結できるはずの手続きに、
相続人として巻き込もうとする行動は、無視あるいは拒否でよい
というのが私の考えになります。 後日「ケツカッチンだからとっとと手続きしろ」のご案内が来るってだけじゃん
そう成ってからアワアワ追い立てられるように動き回らなきゃ成らんのは容認するんだ つか、容認させるんだ 相談者に
相談者もそんないい加減な回答に振り回されるのも気の毒なハナシだな
そもそも何で初っ端から「無視・拒否・対立」を前面に押し出してくるのか、その思考形態が解せん
詐欺かも知れん・詐欺のようだ から、応じるな は、まだ理解できるが、それならそれへの対応は別にあろうものだし
「あんたには費用は一切掛かりません」詐欺ってのも、新手の詐欺なんかも知らんが、寡聞にして聞かん これから増える? はっきり言ってテンプレ案件です。
遺言を執行する立場なら、相続人を作って、万一売れなかった時のリスクを押し付け!
相続人の立場なら、実質費用ゼロに騙されない、シナリオ通りにいかなければ不良債権を抱えることになるよ! 次は謝礼を用意してくるよきっと!
902は気を付けてね。一時的とはいえ、土地と建物が所有物になるということが
どれだけ危ないことなのか、謝礼の額と見合っているのか、よく考えてね! テンプレ使ってない最初の相談に:
遺産には不動産が含まれており、これを売却する必要がある って書いてある
換価する必要がある不動産・換価しなければ行政も受け取らない不動産と容易に想像できる
法をタテにしてくるなら、民法1013条1項「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」 も、ある 淡々と執行しているだけでは?
無視・拒否し続けることで行政書士が持ち得る権限を行使しないことへの抗議の意思表明と?
遺言執行者から応じない理由を問い質されても無視・拒否をし続けろ が回答? むしろ相談者を追い詰めてね?
トラブルに巻き込まれないように敢えて他のトラブルを巻き起こせ とそそのかしてる風にしか捉えられないのだが まあ本人不在で語ってもなw
いろいろと訊きたい事はあれどあっちにもいないみたいだし >>926
あなたが、他の回答者は相談者を追い詰めようとしていると妄想しようが、
トラブルにわざと巻き込まれるようにそそのかしていると妄想しようが
少ない情報で直接会話もなく回答をしている以上、見解の相違はあるでしょうし
一向に構わないのですが、そうであるならば、あなたの拙い知識を回答者に
ひけらかすのではなく、相談者への回答をきちんと行ってはいかがですか? 回答者を追い出したい荒らしにいちいちマジレスしないで無視しようよ まともに回答する人を追い出したい人にいちいちマジレスしないで無視しようよ 例えばこれが他の相続人からの相談だったとしよう
遺言執行者から手続きを求められているのだが、ひとりだけ頑なに回答を拒んで何も進まない
このままでは我々もペナルティを喰らいそうだ どうしたらいい だったら、どう回答する?
上で書いた同様に「これ以上関わるな」と? 単独事案では無い限り、他者をも巻き込む事になる
相談者にその立場に成れと言い募ってるんだが、それは
ま、相談者規制に巻き込まれた様子だから数日は待つなり、お礼してそのまま去ったんなら未来永劫結末は闇の中だが とりあえず本当に叔父とやらが死んでるのかをまず確認してから対応決めるかな、確認とれなくてもとれても無視するけど 遺言に遺産は全部町へって書いてあったんでしょ。
902は相続人ではないので関わらない、関与を要求されたら拒否、
他の相続人とは接触しない、以外に答えないよ。
法律知らないバカが荒らし目的で騒いでいるだけだね。 >>931
このケースで902が行う可能性がある手続きは相続放棄だけだね。
遺言が有効である限り必要ないが、あとから捏造だったことが発覚した場合には
他の相続人か裁判所から送達があるだろう。
>遺言執行者から手続きを求められているのだが、ひとりだけ頑なに回答を拒んで何も進まない
具体的に何の手続きが考えられるか言ってみ?
荒らしたいだけで法律的知識皆無のバカには答えられないだろうけど、
一応お前の考えているトラブルパータンを聞いてやるよ。
ちゃんと法的に正式な手続き名で答えろよ? >>932
本当に死んでるかより前に、本当に叔父かどうかからだな。
3親等の甥・姪に相続が来るのだから、叔父と直接兄弟姉妹である父・母のいずれかは
すでに死去しているわけだしな。
そんなめんどくさい確認しなくても、知らない人の遺産に関わる乞食根性を出さないのが無難だよ。 >あとから捏造だったことが発覚した場合には
完全に刑事事件ですやんw
行政書士が遺言状執行しててこの展開を思いつくのは妄想通り越して統失疑い >>936
偽造でなくても、書かれた遺言書が有効だ無効だ、形式の不備があって
本来は無効だが故人の遺志は示されている、などなど、刑事事件に
ならない形でも無効になったり、無効と判断されてから裁判でまた
有効になったりするケースは少なくありません。
もっとも今回の相談で考慮する必要があるかと言われれば、現段階では
過剰な心配であり、その場合は別途相続人には正式な連絡がありますので
相談者の側で今の時点で意識する必要は一切ない、としか言いようがないのですが。 >>902
>相続登記により所有者を一度相続人に変更する必要があるそうです。
なんかあやしいね。
遺言により相続人は一人もいないのに。
既に言われてるように遺産執行者が、売れない土地家屋を抱え込んで管理しなきゃいけない状況を嫌がっただけでは。 確か約80000秒待て、と書き込みを止められていたので
そろそろ大丈夫でしょうか。
改めて、色々とありがとうございました。
基本的には放置で対応する事にします。
続編等ありましたらまた宜しくお願いします。 相続人では無いと言い募る方々が居て、それに違和感を覚えていた側の意見です
相続の第三順位で遺留分も無いし遺言執行者が居るのであればビタ一文手に入らないので相続人では無いという「意見」は理解できますが
事、不動産の登記に関しては、確実に移転登記が済むまでは気が抜けない という点に懸念しています
遺言執行者の義務として、遺言書の通知、財産目録の作成・交付があり、職務遂行時には完了報告書の提出もあります
また遺言執行者は報酬が認められ遺産の内容次第では数百万に成る可能性もあります
存在も知らなかった叔父ならビンボだったのか富豪だったのかさえ知り得なかったと思えますが、遺言書の内容と財産目録は受け取りましたか?
もし、遺言執行者が任務を放棄したとか、不慮の事故で亡くなったとか、(遺産を換金して)行方不明に成ったとかの場合には、否が応でも
相続手続きをしなければならない立場に成ります 少なくとも関与する必要がでてきます
それには、相続開始の今の時点からこの相続の内容の仔細を知り、それへの対応にはどういった作業・手続きが必要なのか等を知っておいて損は無いはずです
つまり、職務完了報告書を確実に入手するまでは、一円も貰えない・代わりに一円の出費も要らない相続人には変わりないと思います
それまでどのくらいの期間が必要かは判りませんので、いたずらに無関係を続けるよりは今の内から友好な関係を築いておいて無駄には成らないと思えます
完了報告を受け取るまで気が気ではない日々を送り続けるよりは、よっぽども建設的だとも思えます >>940
有効な遺言書が存在して相続対象になっていない時点で
相続人ではありません。遺言執行人がいなくなったら別の遺言執行人が
選ばれるだけで、相続対象外になった人が相続に関わることはありません。 あと、遺言書で相続から外された甥・姪は、
遺言書の正当性については異議を申し立てる可能性があるので
遺言書について開示を要求できますが、
遺言書が正当であるという前提の下では相続人ではありませんので
財産目録を要求する権利はありません。
遺言書というのはそれだけ優先度が高く絶対的な効力を持ちます。
何かの事情で相続する権利が戻る可能性を一生懸命妄想されて
ますが、遺言書の正当性をまずは争って遺言書そのものを無効と
認定させない限り、相続人ではなく可能性もありません。 >もし、遺言執行者が任務を放棄したとか、不慮の事故で亡くなったとか、(遺産を換金して)行方不明に成ったとかの場合には、否が応でも
相続手続きをしなければならない立場に成ります
やったね!
遺言執行人をやっちゃえば町に全額寄付の遺言を無効にできちゃうね! 実際にそういう不慮の事態が起きたら、
・相続人は遺言書によって全員相続排除されている
・遺言執行人となるものがいない
なので、あとは「町が遺贈を知っていて行動を起こすかどうか」で
話が分岐しますね。
町が遺言執行者選任の申立を裁判所に行えば、法定相続人には
裁判所から照会書が届くので、ここで名乗りを上げれば、
晴れて面倒に巻き込まれます。拒否すれば関わり合いにならずに
済みます。
町もそんな話も知らず、遺産執行人がいないこともだれも知らずに
いれば、遺産はそのうち国庫に帰属することになります。 冗談に決まってんだろ馬鹿かタヒねネタにマジレスすんな 誰とは言わんけどさ、知能も法律の知識も圧倒的に足りないのに感情論でアフォみたいな論理で論戦挑んで、そんで瞬殺されて思い通りにならないからって荒らすのはやめろよ 誰とは言わないけどお前のツッコミも相当につまらんよ
いつまで張り付いてんの? 遺言執行者は相続(職務)開始後、遅滞なく全相続人に通知しなければならない 民法1007条2項
有効な遺言書に依って相続対象に成っていないなら、全相続人に通知する義務も無いということに成るのだが
完了時にも報告義務が無くなれば、被相続人の全遺産はこの遺言執行者の思うがままに手続き出来てしまうことに成る
遺贈先の受遺者に渡すまえにあらゆる策を講じて遺言執行者個人の利益に繋げてから経費などを差し引いた額で遺贈できてしまう
今回相談者は第三順位で遺留分も無い状況だが、これがもっと上位順位で同じ条件の包括遺贈だとしても相続人では無いと言い募る?
では、相続人では無くなる時点の法的根拠を例示してください レスバトルなら他所でやれよ
上位の相続人の話はスレチだよ
甥っ子さんには関係ないから 指定相続分に関する民法902条がそれですね 法定相続分に関する民法900条の対比として在りました
では今回何故この遺言執行者は相談者宛にこのような通知をしたのでしょうか
それが理由で「詐欺ではないか・放置で構わない」とのご指導だったのでしょうか
念のため遺言書の内容を開示請求しておく(ぐらいのアドバイスをする)ことは大事では無いのでしょうか
また、上の懸念のように遺産に不動産が含まれるようなケースでは、受遺者は換価された後の価額にしか興味が無いので
遺言執行者は誰にも通知せずまま不動産を転がして転売利益や過剰経費を上乗せし私腹を肥やすことも可能に成ってしまいます
その点に関しての、法的な制限事項などはありますでしょうか お手隙の折にでもご教示賜ればと思います >>950
>大事では無いのでしょうか
大事ではありません。
>遺言執行者は(中略)私腹を肥やすことも可能に成ってしまいます
唯一の利害関係者として遺贈を受ける町が存在しますので、
当然町はかかる経費や遺言執行者の報酬を把握できます。
町とグル、みたいな妄想をすればきりがないですが、
正しく中立として執行している限り、相場を大きく上回るような
報酬額を勝手に設定して私腹を肥やすことは不可能です。 ありがとうございます
自分なりにググってみてこんな判例もありました https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/108-136.pdf
固定資産税評価額1億215万余り 不動産鑑定評価額1億4530万 の相続不動産を4200万で売却した遺言執行者や
媒介業者、買主を相手に相続人が損害賠償請求したものですが、棄却されています
一億もの損害(と相続人には思える額)があろうとも、遺言執行者たちには何のお咎めも無いのが立証されています 特殊な例なのか判りません
今回の質問のケースでは相続人は不在、「利害関係者」は行政のみ 行政には不動産を換価して後現金として遺贈
遺言執行者たちがグルに成って不動産の売り値を操作しても何のお咎めも無いどころか法に守られている状況にさえ見えます
過払い金・B型肝炎に継ぐ第三の権利ビジネスに繋がり兼ねない危惧を覚えます(誰でも遺言執行者に成れるという点においても)
なんせ、仕入れ値ロハであまつさえ報酬を得て他人の土地を手に入れ(登記でき)、その売買を思うように操作できるということに他なりませんので
どこにも監査監督の権限が存在していない状況のようでもありますし、責任を問う側の相続人すら不在と断定されているようですし
いろいろと相手をしてくださり誠にありがとうございました 大いに勉強させてもらいました 【何についての質問】
6年前の民事訴訟での内容を証拠にする方法
【登場人物整理】
私・6年前に民事訴訟で私が負けたB
【いつ・何処で】
今・新たな訴訟の場で
【何をされた・何をした】
今、新たな訴訟を提起したのですが、6年前に前提事実とされたこと、判決などを基礎に訴えを起こしたところ、Bは6年前に前提事実としたことや、自分が主張していたことと綺麗に180度違う主張をしだしました。
【何をしたい】
B がまったく6年前とまったく違うことを証明したいのですが、私には前回の弁護士からもらった判決文全文(原告・被告の主張含む裁判所の判断)しかありません。
民事訴訟の保存は5年だと聞きます。このような場合、どう対処すればいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。 あなたが前に依頼した弁護士に書類保存していないか聞いてみればいい。 >>953
5年以上前の記録は公開できないというわけではありませんので、
破棄されていない可能性に賭けて、まずは訴訟記録を取り寄せて
みてはどうでしょうか?
ただ、例えば不貞行為の証拠といった、絶対的に通じる証拠が
あって前の裁判ではBが認めたということであれば、裁判記録や
その証拠を本事件の証拠として扱えると思いますが、
Bの証言に依存した主張の場合は、当時は錯乱していた、よく
思い出してみたらこうだった、などの理由だけで本事件では
覆る可能性もあります。前の訴訟では全く違う主張をしていた
事実が認められるだけで、前の訴訟の主張そのものが認められる
わけではありません。
状況からしてすでに訴訟を提起されたとのことですが、
弁護士はつけていないのですか?訴訟に至った経緯は知る由も
ありませんが、準備不足感が否めません。
もう手遅れかもしれませんが、きちんと弁護士等と戦略を練って
訴訟に挑んだほうがよかったかと思いました。 相手の弁護士が裁判官の話も聞かずに同じことばっかりやってる
負けるとわかっててだらだらと引き延ばされる裁判って税金の無駄遣いだな
こんなのが当たり前の業界ならかなりの税金が無駄に使われてて終わりだよねこの国 【何についての質問】
・勝手に動画を撮影された
・子供に対して怒鳴る
【登場人物整理】
私、隣人A、隣人B、どっかの子供数名
【いつ・何処で】
本日夕方
【何をされた・何をした】
今日の夕方、隣人Aが道路で遊んでいた子供達を謝っているにも関わらず、物凄い剣幕で怒鳴っていました。
少しで済むかなと思って見過ごして居たんですが、終わる気配が全く無い事とあまりにも大きい声で怒鳴っていた為、立ち話をしていた隣人Bと私で止めに入りました。
が、私と隣人Bの子供と勘違いしたのか私達にまで怒鳴りだし、一向に話を聞かない状態が続いたうえに勝手に動画まで撮影されました。
その行為に対して隣人Bが「なんで撮影するんだ」と怒り、それに反応した隣人Aが隣人Bに頭突きを軽くしてきました。隣人Bも頭突きを仕返ししました。
取り敢えず、私が隣人AとBの間に入り制止し、話し合いもないまま終わりました。
子供には「家に帰りなさい」と途中で言って帰らしました。
で、質問です。
動画を撮られた事が腑に落ちません。これは肖像権侵害になりますか?なるんであれば私の前で消すように求めてきます。
あと、子供に対して信じられない声の大きさで怒鳴っていたんですがこれは法律上何らかの問題になりますか? >>960
無断で写真や映像を取られたら肖像権侵害に問える可能性はあります。
肖像権には、みだりに撮影されない権利も含まれます。
隣人Aが何を目的として撮影をしたかわかりませんが、おそらくは、
(隣人Aの中でだけかもしれませんが)何かをした子供(の保護者と勘違いして)
証拠保全のために撮影したのかもしれません。
こう主張されれば肖像権の侵害には問えない可能性もあります。
怒鳴られた件については、
・怒鳴られたことで耳などに負傷(要診断書)→傷害罪
・怒鳴られたことで精神的に異常を発生(要診断書)→傷害罪
・怒鳴る行為により何かを強要しようとしていた→強要罪・脅迫罪・恐喝罪
といった刑法犯の可能性があります。
上2つは怒鳴られたことと診断書の因果関係が証明できれば立件は
それほど難しくないと思いますが、3つ目は仮に子供から要件を満たす
行為があった証言が得られても証拠の面でもかなりハードルが高いと思います。 怒鳴る程度からの不眠程度でも診断書と証人があれば暴行罪くらいには持ち込めるよ 960です
>>961、>>962
返信ありがとうございます。
証拠保全の為の撮影は正当性があると言う事ですね。
私達を保護者だと勘違いしてた可能性は多いにありましたのでその時点では問題無い事は理解出来ます。
が、保護者では無い事を伝えましたので、それでも削除してくれなかった場合はどうなりますか?
訴える事はするつもりは無いんですが、動画を変に使われても怖いなと思い、削除だけでもしてもらいたいと思っています。
怒鳴りの件は理解しました。
どこの子供かわかりませんが、家の前にちょくちょく来てるので、今度様子を聞いてみます。 >>963
削除を要求して削除してくれなかったらどうなるか、誰かが何か主導的に
行動しない限り、自動的には何がどうかなることはないです。
あなたが精神的苦痛などを理由に訴えれば、慰謝料請求調停や訴訟などを
通して削除での調停成立や削除命令が出るかもしれませんが、
正直そこまですることのようには思えません。 きわめて個人的な意見ですが、ご近所トラブルはとても多いです。
そして警察呼ぼうが訴訟をしようが、あまり好転しないケースが多く
思えます。今回の事件の方がそうだという意味ではありませんが、
精神的に問題を抱えていたり、モラルが完全崩壊している方が
関わっている場合、深くかかわることが相手をヒートアップさせる
だけの効果しかなく、より事態が悪化することも珍しくなく、
正直、行動原理が異なるな、という方に対しては、町内会や
近所の人の助力を得るなどして、あまり関わらず防衛的な対応を
されたほうがよいケースもありますのでご注意ください。 肖像権、プライバシー、ともに民事
不法が認められても相当、軽い部類だからな
そこを突いても無意味に近い >>954
ありがとうございます。判決の正本ありました。
>>955
証人がいたんですが、6年の間に消息が分からなくなりました。
>>957
詳細にありがとうございます。
今頼んでいます弁護士と方向転換するかも含めて来週話し合うことになりました。 なんで名前欄が1なのかずっと気になってる
テンプレ無視して名前も入れてないし 【何についての質問】
死因贈与について
【登場人物整理】
私・母・第三者
【いつ・何処で】
今・私所有の土地で
【何をされた・何をした】
私所有の土地の上に母名義の建物がある形でずっと30年ぐらい生活していましたが、6年前に母が亡くなりました。
母は莫大な借金を残して亡くなったので、相続人は全員相続放棄をしました。
理由は定かではありませんが、母の債権者は未だに何も言ってきませんし、母が存命中に母名義の建物に抵当をつけたり差押することもありませんでした。
【何をしたい】
上記の私の土地は、利便性が悪く負動産化していて、さらに所有者が母のままの建物があるのでなおさら処分できない状態でした。
ただ、今年になってその土地を利用したい第三者が現れました。
母名義の建物の処分など問題が山積している土地なので、私はその第三者にこの土地を贈与しようと思っています。
そこで、王道でいけば母建物に関しては相続財産管理人を立てて処分するのが筋だとは思いますが、手続きが煩雑です。
そこで、建物に関して今回の第三者と母との間で死因贈与があったとして処理することは可能でしょうか?
相続人は全て相続放棄している状態ですが、それでもその方たちの同意とかが必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>>969
できないので王道で処理してください。
相続放棄した人には相続財産管理人を選定する際に連絡がいくと思います。 >>970
ありがとうございます。そのようにします。 【名前欄】
レス番
【何についての質問】
10年以上前に離婚した母が私名義のお金を持ち逃げしていました
【登場人物整理】
私、父、母、叔母(母の妹)
【いつ・何処で】
10年以上前、家で
【何をされた・何をした】
10年以上前に両親が母親の不貞により離婚。母は父に慰謝料を請求し父は全額支払い済。
父親名義の口座から子である私名義の口座宛てに定期預金していたものを当時母親が離婚時に持って行ったことが最近判明しました。
定期預金は離婚後も数年続いていました(今はやっていない)
離婚時に私名義の口座(だったか預金だったかは定かでないのですが)を母親が持って行った素振りがあり、
父親が問い詰めたところ、これは母親の妹(私から見て叔母)が私の為に積み立てていた口座(預金)だから…
と言っていたそうです。
そこでもっと積めなかった父も父なのですが、元はと言え母方の親族が積み立てたお金なので
離婚する際に母が持って行くことは止められないと思ったそうです。
その後何かの機会があって父が叔母と話した時に、そんなものはないと判明し
更に母に問い詰めたところ、そんなものはない、と言ってきたそうです。
後日ボイスレコーダーで叔母と母が私の為に積み立てていた口座(預金)はありません、と証言している音声を聞かされました。
じゃあ離婚時母が持って行った私名義の口座(だったか預金だったかは定かでないもの)
は一体何だったんだろう…
というところでグレーなまま10年以上経過して最近真相が発覚したのが顛末です。
【何をしたい】
母親が持って行ってしまった私名義の預金を取り戻したい。
大元は父のお金なので、それを私の名義を利用して持ち逃げした母のことは正直許しがたいです
かなりの時間が経過しており、親族間なので窃盗などの罪に問えるわけではないだろうな…と諦め気味なのですが、
このままうやむやにするのは自分の心情的によろしくないので、できることはしておきたいです >>972
刑事では時効でも民事では不法行為の時効は
「被害者がその事実を知ったときから3年」
となっていますので、争う余地はあります。 【何についての質問】
ココ5ちゃんねるで、私のレスのコピーを私が見てる他のスレにコピペされて非常に不愉快な思いをしている
【登場人物整理】
私、コピペ粘着キチガイクソ野郎
【いつ・何処で】
ココで2~3年前から
【何をされた・何をした】
上記
【何をしたい】
クソ野郎の情報開示請求後、刑事・民事訴訟して慰謝料請求 >>975
まずは10~30万握って弁護士へどうぞ
その後訴訟でプラス30万払ってください >>975
刑事事件にするのであれば、自前での開示請求は不要です。
もし被害届が受理されることがあれば、警察の側で捜査します。
ただ、そもそもレスのコピーが被害だとするのならば、
5ちゃんねるに書き込まれたレスの著作権は5ちゃんねるに
帰属することを承認してから書き込まれていることと思いますので、
まずはなんの被害なのかを明確にするところからはじまる非常に
厳しい争いになると思われます。 >>977
なんの被害なのか?
嫌がらせを受けて嫌な思いをしてる、ってことではだめなのかな?
著作権どうこうじゃなくて… それが何の法律に引っ掛かるのか考えないと訴えることは出来ない >>980
条例は属地主義ですので、加害者と被害者がどのように条例が
制定されている地域と関わっているかが重要になってきます。
防止条例、禁止条例のように一般的な会社ではいずれか一方が
条例の適用範囲外の場合には適用できないものもあり、
その適用に対しては、おそらくは個人で臨むのは難しく、
法の専門家や団体で臨むのがよろしいかと思います。 >>981
まぁ、警察はホント担当者次第で、面倒くさがる後ろ向きなサイテーな警官多いんで期待せずにな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。