先ずは保証人、保証人不明ならその債務を負う相続人方面
https://chintai.guide/2018/01/joint-guarantor-gone/
遺品整理やクリーニングをしたとのことなので、大家側から請求があるかも知れないが、法的には五分五分
遺品の中に高額なものがあってそれを担保にできたとかでも無い限り、賃借人の相続人とか保証人の相続人のが請求先として妥当
賃借人には相続人がいない ← ように思えるだけで、戸籍を辿って相続人認定はできる