バカどもはこいつを読め
ベリーベスト公式HPの記載だ
https://kawasaki.vbest.jp/columns/general_corporate/g_general/1157/

>第1回期日には擬制陳述が認められるので欠席しても不利益を受けずにすみますが、第2回期日以降には基本的に擬制自白の例外が認められません。事前に反論書面(準備書面)や証拠を提出していても、欠席すると相手の言い分を認めたことになります。
>簡易裁判所における事件の場合のみ、被告側にも例外的に第2回期日以降も陳述擬制が認められています。事前に反論書面や証拠を提出しておけば、当日は欠席しても陳述・提出した扱いにしてもらえます。

俺がずっと言ってきている「本人尋問や地裁以上の第2回口頭弁論以降では事前に反論する準備書面を出していたとしても口頭弁論や本人尋問は絶対に欠席できない」というのはこの記載のことだ。