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トレント関連で開示請求されている人の相談スレ12ワ
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0002無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:39:27.58ID:P2MGvFVL
必要以上に不安になるのもどうかと思うので、先の事を見据えて落ち着いていきましょう。

【損害賠償額】税抜電子書籍×印税率(35%)×巻数

【一次放流者アップ日】2021-01-07 19:29
 呪術廻戦 第00-14巻 [Jujutsu Kaisen vol 00-14] 2021-09-18現在、22983DL(22983人がダウンロード)

400(円)×0.35(印税率)×15(0巻〜14巻))=2100円

1ファイルで2100円の損害金額が生じるデータとなります。
※単行本の単価に電子諸説の印税を掛けてしまいましたが、まぁいいでしょう。大体です。

【1次放流者の損害賠償責任】

一次放流者は「rawback」
現在、6775ファイルをトラッカーサイトにアップしており、アップ数1000万以上の大物放流者です。

2100円×22983DL=(4826万4300円)
この4826万4300円がこのファイル1つがトレントで受けた損害額になります。

1次放流者に課せられる損害賠償金額は4826万4300円となりますが、
2次放流者も1人1DLしており、不当に原告が得るべき2100円分の利益を害していますので、
1人2100円の違法行為×22983人=4826万4300円となる算定も考えられます。

100万円の車を10人で破損させた場合、10人で100万円を賠償する責任が発生します。
100万円を各10人に請求して1000万円を得ることが出来ないのが賠償責任の算定になりますが、
この原則にとらわれないのが【示談金の請求】になります。
示談金に算定基準はなく、好きな金額を出すことが出来るので、
当事者同士の合意があれば、1人に1000万円の請求をする事が出来ます。
100万円の車の損害に対して、1000万×10人で1億円の示談金を得ることも出来ます。
0003無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:39:50.46ID:P2MGvFVL
損害賠償金額を請求する場合には、原告が受けた損害金額を立証する必要があります。
これについては、nyaaなどのトラッカーサイトにDL完了数が表示されているので、
おおよそ4826万円の損害を被ったと主張する事が出来ます。

その4826万円の被害を出したのは、現在進行形で不特定多数にトレントファイルを
DL出来るようにしている一次放流者なのですが、この一次放流者を特定する事は出来ません。
その為、2次放流者(トレント使用者)に対して、この損害金額が請求される現状となります。

トレントは、ダウンロードと同時にアップロードも行います。
もちろん設定によりアップロードを制限する事は出来ますが、
システム上アップロードが行えるソフトとなる為、
公衆送信権及び公衆送信可能化権の侵害などにより、民事・刑事罰の対象となります。
トレントを使用してファイルをDLすると、【不特定多数に違法アップロードを行っていた犯罪者】となります。
0004無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:40:11.11ID:P2MGvFVL
■トレントのアップロード■

勘違いしてはいけないのが、トレントのアップロードは不特定多数に無限にアップロードするものでは無いという事です。
トレントは、トラッカーサイト(nyaa等)からトレントファイルを入手して初めてダウンロードが行えます。
一次放流者がトラッカーサイトにアップロードしたトレントファイルを100人が入手した場合、
このファイルをダウンロードした100人の中でアップ&ダウンを繰り返し円滑にファイルを複製します。
誰が誰に幾つのファイルをアップロードしたか把握する事は困難ですが、
結果だけ見れば、100人が1人1DLを行い、100人の100ダウンロードが完成されます。

1人1DLが完了されると、その時点でシード(アップロード者)となり、
これが違法アップロードを行っている状態となる為、刑事罰の対象になります。(DLだけでも刑事罰ですが)
ですが、シードを辞めた時点で、その後のファイル数の増加には一切関わりが無くなります。
何故ならば、1人1DLしか行えないため、100人で100DLが完了するとシード状態の人が何人いても
誰にもアップロードが出来なくなり、同時にダウンロードする人もいなくなるからです。

では、ファイルのダウンロード数が増えるにはどうすればいいのか。
それは新たな人間がトラッカーサイト(nyaa等)より一次放流者が現在進行形でアップロードしている
トレントファイルを入手して初めて増える事になります。
追加で100人がトレントファイルを入手し、先行の100人のうちのシード状態の人からダウンロードを行います。
ダウンロードが完了出来た人から次々と新たなシードが増え、このシードシステム(アップロードシステム)のおかげで
追加であとから増えた100人のダウンロード者にはに急速にファイルが循環し、
ダウンロード完了数200まで上り詰めます。(結果、200人が各1ファイルのダウンロードを完了)
このことから、基本的には1人1DL分の賠償責任が発生しますが、
シード期間が長い場合には1アップロード以上の送信をしている可能性が考えられます。
0005無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:40:30.78ID:P2MGvFVL
実際には100人単位でDLが完了するわけでも、100人単位の新規が増えるわけでもないので、
川の流れのように止まらないやりとりとなりますが、基本的にはシードを解除した時点でその後の
増加には関わっていないという考えで良いでしょう。

今回のファイルが200DLされた場合、術(0-14巻)のファイルでは、2100円×200DLで42万円の被害、
200人で42万円の損害を出した事件となります。
この場合、請求できる賠償金額は42万円となる為、1次放流者には42万円を請求できますが、
1次放流者を特定する事は出来ない為、2次放流者に対して賠償請求が行われます。
しかし、2次放流者に賠償請求を行う場合には、少し難しい話が出てきます。

例に挙げると、1人が100ファイルのアップロードをしたと主張された場合、
2100円×100アップロードの21万円を200人のうちの1人に対して請求出来るのか?という事です。
これは200人のうちの1人に対し、100人分の損害賠償を命じるのと同じ事になります。
仮にこの請求が通った場合には、残りの199人の賠償責任が合計21万円になってしまいます。
これは、賠償請求金額が実被害分(強いて言えば原告が立証出来た被害金額)しか請求できないからです。
しかし、これでは残りの199人は、1人1055円の被害を出した事となってしまい、
実際に一人一人が起こした被害額2100円との間に矛盾が生じます。

または、10人に200ファイル分の請求42万円が認められた場合、残り190人への賠償請求は行えなくなりますが、
190人が各自1DL(2100円の被害)を出している事もやはり事実なので、この場合にも矛盾が発生してしまいます。

他の例もあげてみましょう。、
例えば、1人に賠償額10万円の責任があると判断された場合、
実際の被害額は200人で42万円となるのに対し、200×10万円で2000万円の被害が出たという事になり、
架空の1958万円の被害金額が発生してしまいます。

つまるところ、トレントの被害請求は1次放流者にしか行うことが出来なく、
二次放流者には1DLした分の請求しか出来ないという可能性が考えられます。
そもそも、1次放流者が特定できないから、2次放流者に請求するという話がおかしな事とは思いますが。
0006無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:40:49.03ID:P2MGvFVL
■なぜ示談を受け入れる人がいるのか■

示談金には算定基準が無い為、実際の被害金額を大きく超える請求が行われます。
なぜこのような事が行われるのでしょうか。

それは、トレントの違法ファイルのやりとりが、民事・刑事罰の対象となり、大多数がそれを恐れているからです。
示談金とは、民事・刑事で【訴えない事】をトレードに提示する請求金額となります。
示談金で解決をする場合、民事・刑事で訴えられる事はなくなるので、
前科もつかなければ逮捕もされず、今まで通りの生活をしていく事が出来ます。
示談金とは被害の賠償するものではなく、誠意や謝罪を込めた支払でもありません。
示談金とは【事件を無かった事にする為に必要な費用】となります。

■示談は受けないほうが良いという人がいるのは何故か■

示談金は算定基準が無く【事件を無かった事にする為に必要な費用】となるので、
裁判で認められる【被害金額への賠償】とは全く別の金銭となります。
示談金の請求が行われる理由は、金銭の回収(利益)を行う事が目的の為、
裁判で認められる費用より高額になる事は至極当然の事となります。
現状話題に上がる示談金を見ると、裁判を行った場合の100倍ほどの金額になっている為に、
示談は行わないほうが良いという意見があがっています。

民事訴訟を起こした場合には、賠償請求金額に対する算定や被告が行った被害額の立証が必要になる為、
時間と費用、手間が非常に大きく、算定基準もある為に請求が通る金額は大幅に下がります。
そして、被害額を算定する為に必要不可欠な【どれだけアップロードしたのか?】を立証する事が非常に困難となります。
特にピースファイル(ファイルの断片送信)に関しては、その断片のデータに著作権が適用されるのか等が争われます。
0007無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:41:20.28ID:P2MGvFVL
1人1DLの考えが通った場合には、弁護士費用などを含め数十万円を使い裁判を行っても、
認められる賠償請求額が2200円となり、使った費用が丸々赤字になります。
(別途慰謝料や相手が使った費用の一部が加算されるので一概には言えません。)

民事裁判とは金銭の回収の為に行う裁判で、被告に刑罰を与えるものではありません。
(刑罰を与えるのは刑事裁判)

つまり、金銭の回収が見込めないのであれば、原告の不利益にしかならない民事裁判は行われないのです。
この事から、示談を拒否した後に民事訴訟を起こしてくる事は無いと考えられています。

相手に罰を与える、事件を広め抑止力にする・・・為であれば、それが出来るのは刑事告訴になり、
民事訴訟に関しては金銭のやり取り以外の一切の意味はありません。
0008無責任な名無しさん
垢版 |
2021/11/14(日) 15:41:38.58ID:P2MGvFVL
■民事訴訟を起こされたらどうなるのか■

民事訴訟を起こされた場合、裁判所から訴状内容と第一回口頭弁論の日時が送られてきます。
訴状を受けてから第一回口頭弁論までの期間は特別な場合を除き30日程となります。
この期間が準備期間になります。
この期間中に弁護士を雇ったり、本人訴訟で行うのであれば証拠や主張をまとめ準備する事になります。
実際に残された時間は3週間程度ですが、あなたが行うのは請求に対する主張だけでしょう。
今までのスレや書かれた内容を読んでいれば主張する事はおのずと分かるはずです。
弁護士費用も馬鹿にならないので、本人訴訟をお勧めいたします。

第一回口頭弁論に出席する必要はありませんが、欠席裁判になった場合には相手の主張がそのまま受け入れられます。
その為、出席を行わなくとも答弁書の提出は必ず必要になります。
何を書いていいか分からないときには、
「請求の算定が不明の為、原告の請求を却下する」とでも書いて送りましょう。
これだけで、第一回口頭弁論には出席しなくても大丈夫です。
第二回期日が送られてくるまで準備しましょう。

その後は月1回の裁判を数回行い、数ヵ月〜半年ほどで判決が言い渡されます。
非は認めているので法律を知らなくとも大丈夫です。
罪を認め、相手が提出する算定の証拠でも眺めながら納得するまで請求を拒否するだけで、
あとは勝手に裁判官が判定してくれます。

原告本人も出席が必要とされる場合がある為、民事訴訟を起こしたくない原告は少なくはありません。
この間にも裁判所から和解を勧められる事になりますので、
自分が支払える金額であればその金額を基準に和解をするのも良いと思われます。
裁判前に原告側の弁護士と示談するのではなく、
第三者を挟み、自分のトレントに対する主張を訴えたうえでの和解金額となる為、(この場合、賠償金額となる)
相手側が少ない和解金額を受け入れやすい状況になるかもしれません。

ただ、民事裁判が起こる可能性は低いのですが。
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