0032損害賠償請求の時効
2021/10/08(金) 10:07:34.72ID:taZ4AkJc損害賠償請求できる期限が3年ということですが、
その数え方なのですが、どう数えればよいのでしょうか?
2018年10月10日に突然逮捕されました。その日虚偽告訴をした人を知りました。
その場合、
今年の10月10日まででしょうか?11日まででしょうか?9日まででしょうか?
また、その日が土日で裁判所が休みの場合どうなるのでしょうか?
焦っています。教えて下さい。おねがいします。
また、突然逮捕され22日間勾留され釈放されました。
損害賠償請求できる期限(裁判所に損害賠償請求の訴状の提出)は、釈放された日から数えればよいのでしょうか?
それとも、やはり突然逮捕され虚偽告訴をした人を知った、逮捕された日から数えれるのでしょうか?
宜しくお願いします。