犯罪予告の対象が特定されている場合と、特定されていない場合によって成立する犯罪が異なります。
爆破予告・殺害予告などが加害対象を特定している場合は『脅迫罪』が、
特定していない場合は『業務妨害罪』が成立します。
YouTubeのコメントによる犯罪予告は、加害対象を特定しているとみなされ脅迫罪が成立する可能性があります。

インターネット上での書き込みが問題となるケースとして、刑法第230条の「名誉毀損罪」も挙げられます。
名誉毀損罪は被害者の告訴がないと検察官が起訴できない「親告罪」にあたるため、被害者が積極的に処罰を求めない限り罪に問われることはありません。

ところが、『脅迫罪』や『業務妨害罪』は親告罪にあたらない「非親告罪」です。
加害対象からの届け出がない場合でも、警察による逮捕や刑罰を受けます。
殺害予告が虚言でないのなら、当該のURLをここに貼ることをお勧めします。このスレは警察も弁護士も見ています。