ここまでやれば雇用契約解除しても文句言われないかな
債務弁済契約書
2023年3月24日

亀甲雄介(以下甲とする)は、株式会社セラヴィーリゾート泉郷(以下乙とする)に対して1〜5の不法行為があったことを認め、乙並びに乙の関係者が負った損害につき、その全額を支払う事を約し、以下の通り合意する。

1.甲乙間で締結された労務提供契約につき、2023年3月23日にその契約を最初の労務提供契約に遡及して解除したので、第三者から派遣された契約を含め、甲に対し乙が支払った全ての債務が存在しない事を確認する。甲への既支払い済みの全額を甲の不当利得として認め、乙が負った損害である事を確認し、甲は乙に弁済する義務がある事を確認する。

2.第三者から派遣された際に乙が支払った金員については、第三者から甲に支払われた金額のみではなく第三者に支払った手数料、派遣料金その他全ての費用等を乙の損害として、甲はその全てを弁済する義務を負う。

2.甲が乙に対して発生させた損害、費用につきその全額を支払うことに合意する。尚、本契約締結以降に判明した乙の損害、費用については甲は当然その全てを支払い、何らの異議を唱えない義務を負っている事を確認する。

3.甲は乙に対して、何らの債権並びに債権の請求権を保持していないことを確認する。万が一本契約締結以降に判明した甲が得た債権については、その全てについて、債権放棄し更に請求権が無いことを確認する。
また、乙の関係者を起因とし甲が得た債権についてもその全ての債権、請求権を放棄する。
また、乙の関係者に直接請求しない義務を負うことを確認する。

4.甲は乙が乙の関係者等から請求された甲に起因とする債務につき、その債務全てを乙に支払うことで合意する。尚、その場合でも乙の関係者から甲に対して直接損害賠償を求められた場合、当然その全額に対し乙が関係者に支払ったかを問わずに、異議を申し立てずに乙の関係者に弁済する義務がある事を確認する。

5.甲は乙に対して多大なる不法行為を行い、損害を負わせた事を認め、その不法行為につき懲戒解雇される事に同意しその処分につき何らの異議を唱えない事を申し入れる。なお、既に懲戒解雇に対する適切な弁明の機会を設けられた事を確認する。

6.甲は乙に対して実際の損害の他に慰謝料として4四百萬円支払う義務を負う。