0039無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/02/06(月) 16:47:31.34ID:vknKETbk 労働条件の不利益変更やね。 これが認められるのは「変更に合理性がある」と「就業規則の周知」のふたつの条件が揃わないと無効。 口頭で「来月から変更するなー」はもちろん駄目。 ただ労働条件の不利益変更に対しては労基はほとんど動いてくれないからどこかの組合に入って圧力をかけるかけるか弁護士に入ってもらうのがベター。 他の従業員とも相談してみんなで交渉なり戦うなりができるといいね。