>>21
日本の裁判所は慰謝料を安く見積もりがち
予告手当を含まない30万なら慰謝料としては審判官が申立人に配慮した結果かと
労働審判の和解金の大半は解雇無効判断による得られた筈の賃金です
なので不当解雇と職場復帰を主張せずパワハラの慰謝料請求だけでは百万なんて望めません
異議申立で弁護士立てたのなら、会社がパワハラを放置したので復職を諦めた
得られた筈の賃金の一部を追加請求申立てできないか相談されてはいかがでしょうか
あとパワハラ被害事実の立証責任は原告側にありますが
パワハラ被害の相談や対応を会社に申し入れた事実が立証できれば
会社がこれに迅速正確に対応した事実を立証する義務は会社側にあります
パワハラ被害を会社に訴えたことを事由に解雇すると不当解雇になるので
会社は能力不足をでっち上げてきたのだと思います
なので原告側がでっち上げを立証できれば解雇はパワハラ被害を訴えた報復、不当解雇と解釈され
会社が誠実に対応していれば退職せずに得られた筈の賃金の損害を請求する根拠になる
と思いますので弁護士さんに相談してみて下さい
あと相手の陳述書を真っ向から反論するより
逆手にとってカウンターぶち込むのも効果ありますよ
「冷たい同僚たちから能力不足に仕立て上げられ上司からパワハラを受けていた」とか