【ひとりで】労働審判4【できる】
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有給休暇についてお尋ねしますが、条文に以下のように書いてありますが、
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。」
この場合の「時季」というのは、「日にち」とは違うのでしょうか?
時季というと何だかザックリとした言い方なので、拡大解釈すると、
「9月22日に休ませてください」
「分かった、じゃあ23日に休みなさい。べつに理由は無いけど。」
と言うことも出来る、ということでしょうか?
何だか変じゃないですか?
なぜ法律では「日にち」ではなく「時季」という言葉が使われているのでしょうか? 本人訴訟中です
職場内の誹謗中傷を録音した音源データをノイズ除去等して証拠提出しました
問題発言箇所はスレテオヘッドホンで視聴してなんとか聞き取れるレベルです
裁判官はこれをノートPCの内蔵スピーカで当事者や裁判官らと同時に視聴し
聴き取り可否を調べるとの事です
裁判所がそんな聴き取り方してるなんて話、弁護士からも聞いたことありません
ノートPCの内蔵スピーカといえばかなり性能低いですよね
ヘッドホンで底々聴こえるものが全く聴こえなくなってしまいます
どう考えても裁判官に悪意を感じ、公平公正なやり方とは思えません
普通、複数人で同時に聴くならある程度の大きさの外部スピーカに出力しますよね
こんな酷い聴き取りテストおかしいですよね
多分裁判官に抗議しても無視されますよねこういう奴は
こういう場合、どこの誰に苦情を言えばいいのですか?
弁護士探す時間も金もありませんがどうにかしないと冤罪とか大変な被害に遭うかもしれません もちろん付けましたがほぼ何も聴こえないと言われました 解雇無効で争ってるなら労働者優位になるだろうし裁判官に任せたほうがいいよ
裁判官敵に回して得することなんて何一つない
誹謗中傷で何を請求してるの?
慰謝料とかならそもそも短期決戦の労働審判には馴染まないよ スレチですみません通常訴訟です
これでどうだ!?という追加証拠を出したら急に裁判官自ら敵に回った感じです
なので受けて立つしかありません
最初から否決するつもりで事件を組み立てていたのでしょう
王手!みたいな証拠なんです
えとそういう話ではなくて、熊田曜子のDV被害音声が法廷内に(傍聴席まで)響き渡った
その時の再生機器を教えて下さいみたいな質問です
この際刑事裁判例でも構いません ノートPCじゃないですかね?
外部スピーカーなんてわざわざ用意しないと思います
よくわからないんですが、誹謗中傷ですよね?
録音した証拠ひとつで王手とはならないと思うのですが
被った損害も不明ですし
法テラスとかで相談してみてください >>8
>じゃないですかね?
>と思います
>ですよね?
>と思うのですが
>も不明ですし
全てこの方の憶測ですね >>9
訴状と証拠を見ても弁護士も憶測でしか語れないと思いますよ >>10
それじゃあ法テラスとかで相談しても無駄ですよね
あと憶測の答えなんて聴いてないですよ >>11
本人訴訟できないタイプだと思ったので法テラスを勧めました
訴状と証拠全部載っけても誰も断定などできません >>12-13
聞きたいのはそこなじゃないと書いてるのにしつこく首突っ込んで全く余計なお世話
書き込む度に変わる単発ID荒らしのほうが消えろ
ほんっと邪魔 >>8
偉そうなこと言うわりにノートPCの内蔵スピーカで聞き取った事件を一つも挙げずに
それが普通と言い張る自評事情通 >>8
>ノートPCじゃないですかね?
法廷で聴くんですよね
そんな話聞いたことありませんね
前例あるなら教えてください
ないと思いますよ 陳述書は付けないとダメですか
申立書から法的な主張省いたのと同じこと書いても意味ない気がするのですが
あと反訳は全部やらないとダメですか
1時間退職強要された反訳なんて無理ですそんなヒマじゃありません
聞くのもつらいです はじめまして。力添えよろしくお願いします。
正社員を解雇された社員側です。
労働審判→本訴移行中です。
解雇理由は勤務態度不良です。
会社側から労働審判で勤務態度不良の陳述書を10名以上大量に出してこられたんですけど、かなり脚色されてるし事実無根の記述もありました。
会社側は悪口の陳述書しか勤務態度不良の
証拠はないようでした。
嘘の陳述書を必死に反論したんですけど
掲示された解決金たった30万でした。
納得出来ず本訴移行中です。
会社側に味方が誰もいないんですけど
大量に出してこられた悪口の陳述書に
勝つ方法はありますか。
教えてください(;ω;) 相手の陳述書を職場いじめに遭っていた証拠として反論・主張する。
このように根も葉もない悪い噂を流布され職場の人間関係から疎外され人間関係が構築できず、
原告には誰一人味方がおらず孤立し休憩時間の話し相手もいなかった。
不快で異常な職場環境で思うように能力を発揮できる筈がなかった。
被告会社の職場環境配慮義務違反、労働衛生安全法に基づく「快適職場指針」違反、
職場いじめや人間関係のストレスフルな職場環境を知りながら、
或いはその後の調査でその事実があったことを知り得ながら会社はこれを放置し、
本来加害者社員らを移動させる等、原告から引き離す等の対応を取るべきだったのに、
被害者たる原告を職場から排除し追放し問題解決を図った過失・責任を負う。
また被告会社は原告の能力不足をそのレベルに応じた職務を命じたり、
教育指導する義務を怠った責任を負う。
解雇は不当であり得られた筈の賃金と別に
職場いじめ等の慰謝料100万円を現在の争いに追加する形で申し立てる。
証拠はその大量の陳述書。 会社に戻りたいと主張して解決までの給与を請求しなきゃ効率悪いと思う >>19
お忙しい中かなり丁寧に
お返事いただきましてありがとうございました。
パワハラは主張したんですけど、証拠がなく
認めてもらえませんでした。
上司から日常的に大声で怒鳴りつけられたり
勤務時間外に仕事のことで長時間電話で
怒鳴られたりもしましたが証拠なくて
スルーされました。。。>_<
職場で完全に孤立していたわけではなく
いつも一緒に昼飯食べてる後輩の子がいました。
プライベートでも遊ぶ仲だったんですが
後輩は裁判始まると私をブロックしました。
配置転換はありましたが2週間で解雇されました
配置転換されて2週間でバイトになるか辞めるか
選べと言われて選択を迫られて拒否したら解雇されました。もう約1年前になります。
去年4月解雇→示談拒否→労働審判→本訴で現在に至ります。
会社側の陳述書には、○上司や同僚に対する言葉遣いや態度が悪かった。○電話ガチャ切りしてた○上司を睨みつけていた○仕事中お菓子やジュースを飲み食いしていた○トイレに長時間篭っていた○客からのクレームが多かった○後輩に仕事を押し付けていた○仕事中スマホをいじっていた○後輩をいじめていて泣かせていた○昼休憩を長くとっていた○仕事中寝ていた○仕事能率が後輩の半分以下○仕事を依頼しても断ってきた
とか色々態度が悪いと書かれていました。
後輩の半分以下とか後輩をいじめていたとかは、後輩と仕事能率変わらなかったし後輩に仕事のことで注意しただけです。後輩のほうが仕事のミスは多かったし納得いきません。客からクレームきたていう証拠はないと思います。睨みつけたとかは目付きが悪いだけだし会社側の陳述書を裏付けするような証拠も無いと思います。
私は出勤率100%で会社の陳述書にあるように
そこまで態度悪くありませんでした。
社長は社員13名で私の悪口を書いた陳述書を書いて、私の評価を貶めたいとは思います。
前回、必死に反論しても社長がゴネました。
会社側は1か月しか払わんとかなりゴネて調停できずに労働審判になりましたが、、
たった解決金30万になってしまって悲しくて絶望しました。かなり落ちこみ泣きました。
だから異議申し立てしまして今本訴です
弁護士雇って解雇されて1年経とうと
してるのに安すぎる解決金じゃ納得できないです泣。 >>20
ありがとうございます。おそらく復職はお互い嫌です。形だけ地位確認請求でパックペイが通れば給与1年分請求したいです。解雇されてもうすぐで1年になります。 >>21
日本の裁判所は慰謝料を安く見積もりがち
予告手当を含まない30万なら慰謝料としては審判官が申立人に配慮した結果かと
労働審判の和解金の大半は解雇無効判断による得られた筈の賃金です
なので不当解雇と職場復帰を主張せずパワハラの慰謝料請求だけでは百万なんて望めません
異議申立で弁護士立てたのなら、会社がパワハラを放置したので復職を諦めた
得られた筈の賃金の一部を追加請求申立てできないか相談されてはいかがでしょうか
あとパワハラ被害事実の立証責任は原告側にありますが
パワハラ被害の相談や対応を会社に申し入れた事実が立証できれば
会社がこれに迅速正確に対応した事実を立証する義務は会社側にあります
パワハラ被害を会社に訴えたことを事由に解雇すると不当解雇になるので
会社は能力不足をでっち上げてきたのだと思います
なので原告側がでっち上げを立証できれば解雇はパワハラ被害を訴えた報復、不当解雇と解釈され
会社が誠実に対応していれば退職せずに得られた筈の賃金の損害を請求する根拠になる
と思いますので弁護士さんに相談してみて下さい
あと相手の陳述書を真っ向から反論するより
逆手にとってカウンターぶち込むのも効果ありますよ
「冷たい同僚たちから能力不足に仕立て上げられ上司からパワハラを受けていた」とか >>23
全く同意見です >>21 がんばってください まだ、解雇はされていませんがパワハラだけで労働審判は有りでしょうか? >>25
まずは労働局でいんじゃね?或いは調停
労働審判だと後から別の訴え(この場合不当解雇撤回)を併合とか出来ないかもしれないから
労働局でも多少のことは労働審判のこと教えてくれるかもしれない 傲慢取締役「自分の入った会社名ぐらいちゃんと書けよ(°Д°)ゴルア“」
報復解雇するような会社名なんて当て字で弄られて当然だろ
誤字脱字ぐらいでいちいち吠えてんじゃねえよパワハラジジイ
てかたかが夏休み工場バイトの募集に正社員レベルの熱意溢れる人材なんか来ねえよばーか
昭和の単細胞脳 (世界的な雇用主による卒業生評価)
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021
EMPLOYER REPUTATION RANKING (世界的な雇用主による卒業生評価)
★私立大学
アジア順位 大学名 スコア
001 東京大 100.00
005 京都大 099.82
008 早稲田 099.35★
013 東工大 098.78
016 慶應大 097.92★
020 大阪大 095.88
022 一橋大 095.14
025 東北大 092.91
028 九州大 088.71
030 北海道 087.23
043 名古屋 081.12
065 神戸大 065.87
097 明治大 045.75★
112 同志社 040.07★
132 青学大 032.46★
134 横国大 031.93
153 関西大 06.54★
164 中央大 024.57★
166 立教大 024.3★
182 東海大 021.31★
192 関学大 019.31★
194 大市大 019.05
(1)その大学に対する世界中の4万4000社にも及ぶ雇用者の評価
(2)その大学の2万9000人の卒業生の活躍度(3)その大学と主要企業との共同研究実績
(4)その大学の企業などの学内採用活動 (5)その大学の卒業生の就職率 有期雇用契約は、整理解雇や会社側のやむを得ない事情を除いて
労働者に責めに帰すべき余程の理由がない限り契約満了前の解雇は認められないんですよね?
今回これを覆す仰天審判を出されました
会社側から具体的な解雇理由の立証もされませんでした
悪しき判例として晒していいですか?
会社側の謝罪文書まであったのに三行却下した裁判官がいるんですよ
別紙申立書付きの審判なので誰でも裁判所で閲覧できる筈です >>30
そういう裁判官を投獄できるような憲法改正が必要だな。 今まで勘違いしてたけど
解雇撤回&得られた筈の賃金請求時効は2年(2020年3月まで)じゃなかったのね
2020年4月以降労基法改正で未払い賃金請求の時効は2年から3年に伸びたけど
そもそも解雇された後の賃金は実際には働いてないから
「未払い」賃金じゃないのでこの時効は関係ないらしい
(但し予告手当請求時効はこれに引っかかる可能性)
じゃあ解雇撤回&未払い賃金請求の申立ての時効は何年かというとさっぱりわからない スレチでしたらすいません。
職場から固定残業代30時間から16時間への変更を強制されてます。
去年の12月の頭に口頭での告知がありました。
就職時、雇用契約書を交わしたので、
変更時も頂けるものと思ったのです。
1月の給与明細を確認し既に変更されていることを知りました。
上司には労働条件変更に承諾していないことを伝えていますが取り合ってもらえません。
どうすればいいでしょうか。 >>34
ひどい会社だな。
まずは労基に申告して、都道府県の労働総合センターに相談だ。 >34
就業規則が改定されたんだろう。
会社側に問題はないと思われる。 >>36
はいウソ。労働者の代表の了承なしに就業規則の変更はできんよ。
また雇用契約時や変更時に就業規則を周知徹底した証拠がなければ就業規則は無効だよ。 >>34
とりあえず地域のユニオンとかに入ってみるのもいいかも。頼りないユニオンも多いみたいだけど、相談してみるだけでもいいかもよ? 労働条件の不利益変更やね。
これが認められるのは「変更に合理性がある」と「就業規則の周知」のふたつの条件が揃わないと無効。
口頭で「来月から変更するなー」はもちろん駄目。
ただ労働条件の不利益変更に対しては労基はほとんど動いてくれないからどこかの組合に入って圧力をかけるかけるか弁護士に入ってもらうのがベター。
他の従業員とも相談してみんなで交渉なり戦うなりができるといいね。 >>39
俺ん所は小規模で就業規則設置義務が無いはずのところで実際雇用契約書にも記載は無いし言及もない。これまで見せられたことも閲覧場所の説明もされたことは無い。
なのに最近になって嫌がらせ目的の業務指示書に「就業規則の第何条に基づいて~」とか書いてきてる。
就業規則を捏造したと思われるが、周知徹底義務違反で一蹴できるよね? >>40
10名未満でも就業規則は必ず周知が必要だからどんなに立派なものでも法的効力は無いよ。 >>41
さんきゅ。しかし弁護士入ってるはずなのになんで無効な就業規則なんかをタテにしてくるのかね?
バカ弁護士なのかな? 弁護士って一般的には法の番人などのイメージがあるけど実際は依頼者側の利だけを考えて動いてるからね。
これは違法だけど罰則がないから気にしなくていいとか、これはアウトだけど訴えた側が弁護士を雇えば赤字になる案件だからまあ大丈夫でしょうとか。
仮に従業員側から訴えられても弁護士には顧問料以外にお金が入ってくるかから二重で美味しいしね。
ただ法律は弱者に優しく出来てるから泣き寝入りしなければ道は開ける。 この前労働審判やったけど、
弁護士の両脇にいるあの審判員ての、いらなくね?ww
2回裁判所行ったけど一言も会話しなかったよw
最後に和解について弁護士に質問してたら、頭の弱そうな
審判員(経営側)が薄ら笑い浮かべて見つめてきて気持ち悪かったw ここまでやれば雇用契約解除しても文句言われないかな
債務弁済契約書
2023年3月24日
亀甲雄介(以下甲とする)は、株式会社セラヴィーリゾート泉郷(以下乙とする)に対して1〜5の不法行為があったことを認め、乙並びに乙の関係者が負った損害につき、その全額を支払う事を約し、以下の通り合意する。
1.甲乙間で締結された労務提供契約につき、2023年3月23日にその契約を最初の労務提供契約に遡及して解除したので、第三者から派遣された契約を含め、甲に対し乙が支払った全ての債務が存在しない事を確認する。甲への既支払い済みの全額を甲の不当利得として認め、乙が負った損害である事を確認し、甲は乙に弁済する義務がある事を確認する。
2.第三者から派遣された際に乙が支払った金員については、第三者から甲に支払われた金額のみではなく第三者に支払った手数料、派遣料金その他全ての費用等を乙の損害として、甲はその全てを弁済する義務を負う。
2.甲が乙に対して発生させた損害、費用につきその全額を支払うことに合意する。尚、本契約締結以降に判明した乙の損害、費用については甲は当然その全てを支払い、何らの異議を唱えない義務を負っている事を確認する。
3.甲は乙に対して、何らの債権並びに債権の請求権を保持していないことを確認する。万が一本契約締結以降に判明した甲が得た債権については、その全てについて、債権放棄し更に請求権が無いことを確認する。
また、乙の関係者を起因とし甲が得た債権についてもその全ての債権、請求権を放棄する。
また、乙の関係者に直接請求しない義務を負うことを確認する。
4.甲は乙が乙の関係者等から請求された甲に起因とする債務につき、その債務全てを乙に支払うことで合意する。尚、その場合でも乙の関係者から甲に対して直接損害賠償を求められた場合、当然その全額に対し乙が関係者に支払ったかを問わずに、異議を申し立てずに乙の関係者に弁済する義務がある事を確認する。
5.甲は乙に対して多大なる不法行為を行い、損害を負わせた事を認め、その不法行為につき懲戒解雇される事に同意しその処分につき何らの異議を唱えない事を申し入れる。なお、既に懲戒解雇に対する適切な弁明の機会を設けられた事を確認する。
6.甲は乙に対して実際の損害の他に慰謝料として4四百萬円支払う義務を負う。 続き
1〜6の確認事項につき、甲は労働者保護のための全ての条約、法令、政令、乙の就業規則で定められている権利を放棄する。尚、本契約には過去の如何なる判例にも拘束されない事を確認する。
また、甲が負っている債務の確認以外、あらゆる訴権を行使する権限が無いことを確認する。
訴権を行使した際には、違約金として一回につき百萬円支払う義務を負う。
更に甲は乙が甲に対して債権放棄の意思を示したとしてもそれを拒絶する。
1〜5に定める甲の債務につき、甲の憲法上保障されている最低限の分化的生活を脅かさない程度の金額で最大限の財産を駆使して、分割して支払うものとする。ついては、一回に支払う債務の弁済額が変動する事を乙の特別な配慮としてお許し頂いていることを確認する。
当然の事ながら未払いの債務につき、年15%の利息を支払う事を約定する。
また、その支払いを理由の如何を問わず履行できなかったときは、期限の利益を当然喪失しその全額を一括で支払う義務を負う事を確認する。その場合、支払い済みまでその残金に対して21.9%の遅延損害金を支払う事を約定する。
また、万が一乙が甲に対して裁判上の請求を行わなかった事を理由として、時効の援用をしない義務を負っていることを申し入れる。
また、甲は甲が乙に対して負っている債務につき、理由を問わず強制執行されることを認諾する。
上記の債務弁済契約を確実にする為、本契約を公正証書とし、甲乙共に各一通を保有する。 パワハラ、モラハラ並びにコンプライアンス違反が横行している雇用主から逃げる為にこれ位の申し入れをしないと駄目かな?
金銭補償はいらん。ただ逃げれればそれで良い
私の責による貴社からの雇用契約解除の認諾並びにあらゆる訴訟上の義務を負うべき事の申し入れ
2023年3月24日
私(以下甲とする)は、雇用主(以下乙とする)並びに乙の関係者に対して1〜5の不法行為があったことを認め、乙並びに乙の関係者が主張するあらゆる訴訟上の義務につき、それを異議なく負う義務がある事を甲の自由意志により申し入れる。
1.甲乙間で締結された労務提供契約につき、2023年3月23日にその契約を私の責により最初の労務提供契約に遡及して解除したので、第三者から派遣された契約を含め、甲に対し乙が支払った全ての訴訟上の義務が存在しない事を申し入れる。乙が甲に対して行ったあらゆる法的義務につき、それを甲の不当利得として認め、乙が負った損害である事を確認し、甲は乙に弁済する義務がある事を申し入れる。
尚、本条項は甲の乙に対する故意かつ重大な雇用契約上の債務不履行であり、懲戒解雇の必要かつ十分な理由である事を甲は認める義務を負う。
2.第三者から派遣された際に乙が支払った金員については、乙が第三者に支払った手数料、派遣料金、甲に対する労働債権その他全ての費用等を乙の負った損害として、甲はその全てを弁済する義務を負う事を申し入れる。
2.甲が乙に対して発生させたあらゆる損害、費用につき、甲は何らの異議なく訴訟上の返済義務の履行負う義務がある事を甲の自由意志により申し入れる。尚、本申し入れ以降に判明したあらゆる乙の訴因について甲はその全てを、何らの異議を唱えないで認め、賠償責任を無条件で負う事を申し入れる
3.甲は乙並びに乙の関係者からあらゆる不法行為、違法行為、その他甲が訴訟上提訴できる訴因が無いことを申し入れる。
万が一本申し入れ以降に判明した甲が行使できる訴因ついては、その全てについて無条件で訴因を行使しない義務を負う事を申し入れる。
4.甲は乙が乙の関係者等から甲に起因とする義務を主張されたとき、全て甲のみが追うべき義務である事を乙が主張する義務がある事を申し入れる。
甲はその訴因を無条件で認め、その訴因につき発生した乙に対する訴訟上の義務も無条件で負う。 続き
5.甲は乙に対して重大かつ度重なる不法行為、違法行為、契約義務違反、業務命令違反を行い、結果乙に損害を負わせた事を認め、その違法不法行為を原因として懲戒解雇される事に同意しその処分につき何らの異議を唱えない事を申し入れる。なお、既に懲戒解雇に対する適切な弁明の機会を設けられた事を確認する。
6.甲は乙に対して実際の損害の他に慰謝料を支払う義務を負う事を申し入れる。
1〜6の確認事項につき、甲は日本国全ての法令、政令、施行規則、並びに日本国政府が批准した条約、乙の就業規則で定められている権利を甲の自由意志により放棄する義務を負う。尚、本申し入れは過去の如何なる慣例、習慣、判例にも拘束されない
また、甲が負っている義務の確認以外、あらゆる訴訟のを行使権を放棄する義務がある事を申し入れる。
万一甲が乙並びに乙の関係者に訴訟権をを行使した際には、違約金として訴訟一件につき百萬円支払う義務を負う事を申し入れる。
甲は乙が甲に対してあらゆる種類の訴訟の取り止め、権利行使の取りやめ、その他甲の負うべき義務について権利行使しないという主張に対しあらゆる手段を用いて抗弁を行う事を表明する。
1〜5に定める甲の訴訟上の義務につき、金銭で解決できる全ての義務につき、甲の憲法上保障されている最低限の文化的生活を脅かさない範囲で全ての債権に優先しての義務を負う為に金員を支払うものとする。ついては、一回に支払う債務の弁済額が変動する事を乙の特別な配慮としてお許し頂いていることを確認する。
金銭で解決できる性質の義務については、その義務を完全に果たすまで、残っている義務につき年15%の利息を支払う事を約定する。
また、金銭的義務を理由の如何を問わず履行できなかったときは、期限の利益を当然喪失しその全額を一括で支払う義務を負う事を確認する。その場合、支払い済みまでその残余に対して21.9%の遅延損害金を支払う事を約定する。甲は乙の債権の回収を目的とした強制執行につき認諾する義務を負う事を甲の自由意志で申し入れる。
また、甲の行った行為が金銭で解決出来ない性質の物であるときは、日本国法令に基づきあらゆる種類の身体的、精神的自由、並びに憲法上保障されているを権利を剥奪される事を受け入れる義務を負う。 更に続き
また、万が一乙が甲に対して訴訟上の義務の請求を行わなかった事を場合、時効の援用をしない義務を負うことを申し入れる。
乙並びに乙の関係者から甲に対してあらゆる違法行為、不法行為、契約違反、義務違反が無かった事を確認し、甲が乙並びに乙の関係者に債務額確定目的以外のあらゆる法的手続き、あっせん、調停等の争議を行わない義務がある事を甲の自由意志により申し入れる。
本件申し入れの事実をを確実にする為、本申し入れを公正証書とし、甲乙共に各一通を保有する。 そもそもの問題がわからないから何を書いてるのかわからない
従業員のミスに対して全額賠償しろって書いてるの? 辞めたいなら内容証明で二週間後の日付を指定して辞めればOK退職日までは有給消化しますだけで法的には問題ない。
損害賠償については故意にやってなければ請求されても全損害額の1/4以下が相場 >>46です。
パワハラ横行、夜逃げが日常茶飯事の職場だったけど、もみ消すことだけは上手いので、
社長宛に内容証明送った。
こちら側の能力不足と、明らかにコンプライアンス違反な「業務指示違反」を繰り返して
会社に損害を与えたっていう形で懲戒処分を受け入れるという形でね。
会社がまともなら、社内調査入ってそれなりの事はするだろう。
まぁ、年中閑散期でさえ人が足りない現場たよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています