相手の陳述書を職場いじめに遭っていた証拠として反論・主張する。
このように根も葉もない悪い噂を流布され職場の人間関係から疎外され人間関係が構築できず、
原告には誰一人味方がおらず孤立し休憩時間の話し相手もいなかった。
不快で異常な職場環境で思うように能力を発揮できる筈がなかった。
被告会社の職場環境配慮義務違反、労働衛生安全法に基づく「快適職場指針」違反、
職場いじめや人間関係のストレスフルな職場環境を知りながら、
或いはその後の調査でその事実があったことを知り得ながら会社はこれを放置し、
本来加害者社員らを移動させる等、原告から引き離す等の対応を取るべきだったのに、
被害者たる原告を職場から排除し追放し問題解決を図った過失・責任を負う。
また被告会社は原告の能力不足をそのレベルに応じた職務を命じたり、
教育指導する義務を怠った責任を負う。

解雇は不当であり得られた筈の賃金と別に
職場いじめ等の慰謝料100万円を現在の争いに追加する形で申し立てる。
証拠はその大量の陳述書。